高額療養費制度について(令和8年8月~)
高額療養費制度の見直しについて
「高額療養費制度」は、医療費が高額になったとき、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が払い戻されます。この制度の自己負担限度額について、令和8年8月より見直しが行われます。
今回の見直しでは、月ごとの限度額が引き上げられる一方で、新たに「年間上限」が設けられました。 これにより、年間を通して高額な医療費がかかる方において、負担が軽減される場合があります。
自己負担限度額の「適用区分と月額」
自己負担限度額(月額)は「70歳未満の方」と「70歳以上75歳未満の方」で異なりますので、以下の表をご参考ください。

自己負担額の「計算方法」
自己負担額の計算方法は以下の基準により計算されます。
1.月ごと(1日から末日)の受診について計算
2.2つ以上の医療機関等にかかった場合は、別々に計算。
3.同じ医療機関等でも、医科と歯科は別計算。また、外来と入院も別計算。
4.入院したときの食事代や保険適用外ものは計算(支給)対象外。
※ 70歳未満の方のみの世帯は、自己負担として21,000円以上を2回以上支払いした
場合に、それらを計算(合算)する。
※ 70歳以上75歳未満の方のみの世帯は、医療機関や医科・歯科の区別なく計算。
※ 70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方がいる世帯は、別途の計算方法となります
ので、詳しくはお問い合わせください。
医療機関等窓口での限度額の適用について
受診の際にマイナ保険証を利用した場合や医療機関がオンライン資格確認にて受診者世帯の自己負担限度額の適用区分を確認できる場合は、窓口でのお支払いが限度額までになります。
ただし、以下の場合は健康保険課窓口にてお手続き等が必要になる場合があります。
・医療機関が限度額の適用区分を確認できない。
・保険税に滞納がある。
・限度額適用認定証等の交付が必要とされる方など。
高額療養費の支給について
医療機関で支払った1カ月の自己負担額が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、その超えた部分を高額療養費として申請※1により支給します。
【高額療養費の支給に該当した場合】
※1 高額療養費の支給該当世帯へ支給申請書をお送りします。申請書へ必要事項を記入し、必要書類と一緒に健康保険課へ提出してください。
支給申請手続きの簡素化の手続きを行った方(世帯)は、高額療養費の支給に該当した場合、ご指定の口座へ自動振込を行います。
※ 審査の過程で確認等が必要となり、時間を要する場合があります。
※ 保険税に滞納がある場合は、支給額の一部または全部を保険税へ充当します。
※ 支給申請には期限がありますので、申請書が届きましたらお早めに申請手続きを行ってください。
≪参考≫ 高額療養費制度の見直し等について
この記事に関するお問い合わせ先
健康保険課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地
電話番号:098-982-9212





更新日:2026年08月01日