(国保)高額療養費の支給の遅れについて
医療機関で支払った1カ月の自己負担額が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、その超えた部分を高額療養費として申請※1により支給します。
現在、令和6年12月及び令和7年1月の診療分について、下記の理由により支給申請のご案内並びに振込み等に遅れが生じています。その是正に努めていますが、支給対象の被保険者の皆さまには、ご迷惑をおかけしますことお詫び申し上げます。
【支給が遅れている理由】
高額療養費算定に関する事務処理システムエラーの修正作業に時間を要しているため。
【高額療養費の支給に該当した場合】
※1 高額療養費の支給該当世帯へ支給申請書をお送りします。申請書へ必要事項を記入し、必要書類と一緒に健康保険課へ提出してください。
支給申請手続きの簡素化の手続きを行った方(世帯)は、高額療養費の支給に該当した場合、ご指定の口座へ自動振込を行います。
高額療養費が支給されるまでの流れ

この記事に関するお問い合わせ先
健康保険課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地
電話番号:098-982-9212
更新日:2025年04月28日