保険証はマイナ保険証へ一本化されます!
令和6年12月2日より、現行の保険証は発行(再発行)されません。
令和6年12月2日以降、医療機関などでは「マイナ保険証」をご使用ください。
「マイナ保険証」とは、マイナンバーカードに健康保険証利用が登録されたもので、マイナンバーカードを健康保険証として使用できるものです。
マイナ保険証をお持ちの方について
すでにマイナ保険証をお持ちの場合は、現行の被保険者証の有効期限を迎える前に、 ご自身の被保険者資格情報を把握いただくため、「資格情報のお知らせ」を通知する予定です。
また、マイナ保険証を医療機関等に提示することで、従来の保険証のように個人負担は3割(一部被保険者は2割)の負担で医療を受けることができます。
(注意)医療機関を受診するごとにマイナ保険証の提示が必要です。
マイナ保険証をお持ちでない方について
現行の被保険者証の有効期限を迎える前に、「資格確認書」を交付します。医療機関等を受診する際は、「資格確認書」を提示することで、3割(一部被保険者は2割)負担で医療を受けることができます。
・令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない方が国民健康保険への加入や再交付等をする場合は資格確認書が交付されます。
令和6年12月1日までに交付された保険証は、令和7年7月31日までは使用できますので、誤って破棄しないようにしてください。
令和6年12月2日以降も、保険証の切り替え(保険者の変更・国保⇔社保等)は、役場窓口にて手続きが必要です。

マイナ保険証を利用しましょう。役場や医療機関・薬局でもマイナ保険証の登録ができます。
マイナ保険証の利用やメリットについて、厚生労働省やデジタル庁ホームページで確認できます。
厚生労働省 「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局等について」
デジタル庁 「よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について」
更新日:2024年08月30日