読谷村「妊婦のための支援給付」について
令和7年4月1日より出産・子育て応援給付金は「妊婦支援給付金」に変わります
ご注意ください!他の自治体で「妊婦のための支援給付事業」による給付金を受給している場合は申請できません
読谷村では、令和7年4月より、妊娠期からの切れ目のない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には、「妊婦支援給付金」が支給されます。これに伴い、出産・子育て応援給付事業は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」へ移行します。なお、「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)による面談と一体的に実施します。
支給対象者 ※給付金は2つあります、支給対象者はいずれも妊婦さんです
給付金の種類 |
支給対象 (1~3の全てに該当する方) |
給付額 |
妊婦支援給付金(1回目) |
1.妊娠届を提出した妊婦 2.申請時点で、読谷村に居住している方 3.他の市町村で該当妊娠に関して「妊婦支援給付金(1回目)(現金やクーポン等)」の支給を受けていない方 ※申請書類は面談後に配布 |
妊婦ひとりあたり5万円 (多胎でも5万円) |
妊婦支援給付金(2回目) |
1.妊娠している子どもの数を届出した妊婦 2.申請時点で、読谷村に居住している方 3.他の市町村で該当妊娠に関して「妊婦支援給付金(2回目)(現金やクーポン等)」の支給を受けていない方 ※申請書類は助産師による新生児産婦訪問等の訪問時に配布 |
子どもひとりあたり5万円 (子どもの人数×5万円) 双子の場合は10万円 |

流産・死産、出生後にお子さまが亡くなられた方へ
妊娠届出後に流産・死産(人工妊娠中絶も含む)、出生後にお子さまがなくなられた場合も給付対象となります。
妊娠が継続しなかった方は、健康推進課(098-982-9211)までご連絡ください。「給付金」のご案内をします。
また、体調面に関するご相談があれば健康推進課までご連絡ください。
健康推進課以外の相談窓口もあります。「気持ちを聞いて欲しい」「話をする場が欲しい」という方はお気軽にこちらへご連絡ください。

給付方法
申請書は面談後または家庭訪問後にお渡しします。
申請方法は「オンライン申請」と「書面申請」があります。
「オンライン申請」→申請書類に記載されているQRコードからお手続きしてください。
「書面申請」→申請書に記入し必要な書類を貼って投函する郵送の方法と、役場窓口へ提出する方法のいづれかで申請してください。
申請期限は、それぞれ申請書を受け取ってから4か月以内です。
※※ 申請期限を過ぎた場合は、支給できませんのでご注意ください ※※
入院や里帰りなど、やむを得ず申請が遅れる場合には健康推進課へご相談ください
給付時期
申請書を受理した月の末日を締め切り日として、申請した口座に翌月25日に振り込みます。(土日祝日の場合は前後します)
給付決定の通知は給付金の振込をもって代えさせていただきます。
<通帳印字>
妊婦支援給付金(1回目)→「ヨミタン ニンプキユウフ1」
妊婦支援給付金(2回目)→「ヨミタン ニンプキユウフ2」
- 申請内容に不備があった場合は、申請された個人LINEへのDM送信または申請された電話番号に、健康推進課からお知らせすることがあります。
- 給付金の支給を受けた後に、該当しないことが判明した場合等は、返還していただく必要があります。
申請時の注意
申請できるのは対象となる妊婦の方だけです
原則振込口座は「妊婦ご本人名義のもの」に限ります。
よくある質問
Q.「出産・子育て応援給付金」と「妊婦支援給付金」でもらえる金額は変わりますか?
A.これまでの「出産・子育て応援給付金」と支給される金額は同じです。
Q.妊婦の旧姓の口座でも、給付を受け取れますか?
A.審査のうえ、妊婦本人の確認が取れた場合は振り込みできますが、振り込みが完了する前に、口座名義を変更してしまうと振り込みができなくなりますので、ご注意ください。
Q.夫が申請者になれますか?
A.妊婦本人が申請者となります。
Q.夫など別名義の口座へ振込することは可能ですか?
A.申請者の妊婦名義の口座が原則です。
Q.妊娠届を提出後に流産などで妊娠を継続しなった場合も支給対象になりますか?
A.妊婦支援給付金(1回目)と妊婦支援給付金(2回目)の両方の申請ができます。
(妊娠の届出前でも、医師による胎児の心拍の確認がされた後の流産は同様に対象となります)。健康推進課にご相談ください。
Q.他の市町村で妊娠または出産後に読谷村に転入しました、申請はどうなりますか?
A.全国一律の制度のため、他の市町村で給付金等を受給した場合は、読谷村では申請できません。
他の市町村で妊娠・出生届を提出したが、給付金を受給していない場合、読谷村で申請できます。
他の市町村で「妊婦支援給付金(1回目)」のみ受給した場合は、読谷村で「妊婦支援給付金(2回目)」の申請ができます。
Q.読谷村で妊娠をした後、または出産した後に転出します(しました)、申請はどうなりますか?
A.原則転出先で申請をしてください。
※既に読谷村で妊娠届出時の面談・助産師による新生児産婦訪問を行なっている場合は健康推進課にご相談ください。
Q.妊婦支援給付金の申請手続きは、保健師等との「面談」が必要ですか?
A.全ての妊婦へ身体的・精神的・経済的な面で、支援を総合的に行う観点から、妊婦等包括相談支援事業と一体的に経済的支援を実施するものであるため、保健師等との面談のご協力をお願いします。
妊娠届出・母子健康手帳交付時の妊婦さんとの面談後に「妊婦支援給付金(1回目)」の申請書類をお渡しします。
「妊娠期アンケート」も回答してください(妊娠6か月頃にアンケートを送付します)
助産師による「新生児産婦訪問」等の訪問時に「妊婦支援給付金(2回目)」の申請書類をお渡しします。
下記の表もご覧ください。



こども家庭庁関連資料

この記事に関するお問い合わせ先
健康推進課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地
電話番号:098-982-9211
更新日:2025年03月31日