厚生労働省からハンセン病元患者の御家族の皆様へのお知らせ
補償金の支給制度について
〇令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。
〇法の前文では、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者家族等が、偏見と差別の中で、ハンセン病元患者との間で臨んでいた家族関係を形成することが困難になる等長年にわたっり多大な苦痛を強いられてきたにも関わらず、その問題の重大性が認識されず、これに対する取組がなされてこなかった、その悲惨な事実を杭悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびする旨が述べられています。
〇法に基づき、対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に補償金を支給いたします。
請求期限は、
令和6年(2024年)11月21日まで
お問い合わせ先
請求書の提出や請求に関する御相談については、厚生労働省(健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の相談窓口に御連絡ください。
厚生労働省 補償金相談窓口
03-3595-2262
リンク
詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地
電話番号:098-982-9211
更新日:2023年12月01日