予防接種健康被害救済制度
予防接種健康被害救済制度とは
予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)


注意事項
健康被害救済給付の申請は、健康被害を受けたご本人やそのご家族が、接種時に住民登録のあった市町村に行います。申請には、予防接種を受ける前後 のカルテなど必要な書類があります。そろえていただく必要な書類は、申請内容や状況によって変わりますので、申請する市町村へご相談ください。
提出いただいた書類を資料として、市町村から都道府県を経由し、厚生労働省へ進達され、書類内容の確認が行われます。その資料に基づいて、予防接種・感染症・法律などの外部の専門家により構成される「疾病・障害認定審査会」で、因果関係を判断する審査が行われます。
審査の結果を受け、予防接種を受けた時に住民登録のあった市町村から給付できるかどうかをお知らせします。
任意接種の場合
任意予防接種によって健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることになります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地
電話番号:098-982-9211
更新日:2025年03月11日