令和6年度新型コロナワクチン定期接種

更新日:2024年10月16日

新型コロナワクチンの接種について

令和6年度の新型コロナワクチン接種は、予防接種法上の特例臨時接種から季節性インフルエンザと同様のB類疾病の定期接種に位置付けられました。

 

令和6年度

対象者

・65歳以上

・60~64歳で重症化リスクが高い方(範囲は季節性インフルエンザの定期接種と同様(※注))

※上記対象者以外でも任意接種として、時期を問わず自費で接種が可能です。

接種回数 接種期間中に1回

接種期間

令和6年10月1日~令和7年2月28日
接種費用

1 定期予防接種実施医療機関で接種を受ける場合

  • 自己負担1,000円(※期間内に2回接種した場合、2回目以降は自己負担になります)

2 定期予防接種実施医療機関以外及び上記以外の市町村で接種を受ける場合は全額自己負担となります。(※還付制度はありません。)(金額は各医療機関が独自に設定しているものになります。)

※予防接種を受ける際には、必ず事前に費用について医療機関にお確かめください。

※自己負担が生じても村から還付することはできません。

使用するワクチン オミクロン株JN.1系統の1価ワクチン
健康被害救済制度

・定期接種分:予防接種法に基づき、B類の枠組みで実施

・任意接種分:PMDA法に基づき、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)が実施

※令和5年度までの特例臨時接種分は引き続きA類・臨時接種の枠組みで実施

(※注)60~64歳で、心臓、腎臓または呼吸器の機能の障害が1級の方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能の障害が1級の方

65歳以上の方などを対象に新型コロナワクチンの定期接種を実施しています(厚生労働省の資料)

実施場所

予診票の送付について

読谷村在住の65歳以上の対象者に予診票を送付します。

60歳~64歳で、心臓、腎臓または呼吸器の機能の障害が1級の方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫機能の障害が1級の方は、読谷村役場健康推進課(098-982-9211)までご連絡ください。予診票を発行します。

(注意)予診票を紛失した場合

令和6年度の新型コロナワクチン定期接種の予診票を紛失した場合、再発行は原則「役場健康推進課窓口」で行います。

※電話での受付、郵送などは行いません。

予診票を再発行し接種を行った後、自宅で見つかった予診票を使って2回目の接種(誤って)することがあるため、予診票の再発行については厳重に取り扱っています。

期間内に誤って2回接種した場合、2回目以降の新型コロナワクチン接種費用は「全額自己負担」となります。

 

(例)

1回目・・・自己負担1,000円(定期接種)

2回目・・・自己負担約15,300円(任意接種とみなす)

※任意接種の費用は各医療機関により設定されています。

令和6年4月以降の新型コロナワクチン接種による健康被害の救済措置の取扱いについて

令和6年度以降の新型コロナワクチンの接種による健康被害に係る 救済措置の取扱いについて(厚生労働省)(PDFファイル:1.7MB)

外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

電話番号:098-982-9211

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