令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!

更新日:2026年10月01日

国民年金保険料の育児免除制度について

令和8年(2026年)10月から、子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が新たに始まります。この免除制度は、納付が免除された期間も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

すでに保険料を納付している期間や、法定免除に該当している期間、国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間についても、届出が可能です。

育児免除制度周知リーフレット

 

【対象となる方】

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母の方で、以下の要件をすべて満たしている方。(所得要件はありません)

(1)子と身分(親子)関係が継続していること

(2)子と同一住所であること

(注意)法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託されている子並びに当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子も含みます。

(注意)育児免除の要件を満たさなくなった場合は、育児免除終了の手続きをする必要があります。子が1歳に到達し、期間満了となった際は手続き不要です。

 

【免除される期間】

・実母の場合

産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間)(令和8年10月1日以降に限る)

 

・実父または養父母の場合(産前産後免除期間を有しない実母を含む)

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間(令和8年10月1日以降に限る)

 

【届出時期】

令和8年10月1日以降、育児免除の要件を満たした日以後速やかに届出してください。

 

【必要書類】

(注意)お急ぎの場合や、以下のアからエに該当する場合はお問合せください。

ア.親または子が外国籍である場合(日本での戸籍で確認できる場合を除く)

イ.特別養子縁組の監護期間にある子の届出を行う場合

ウ.養子縁組里親に委託されている子の届出を行う場合

エ.当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められているにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子の届出を行う場合

 


電子申請での手続きも可能です。


 

この記事に関するお問い合わせ先

住民年金課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地1

電話番号:098-982-9207

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