産前産後期間の免除制度について
産前産後期間の免除制度について
平成31年(2019年)4月から、国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まりました。この免除制度は、保険料が免除された期間も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも、届出が可能です。
【対象となる方】
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の方。
(注意)妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象です。死産、流産、早産された方を含みます。
(注意)国民年金の任意加入期間は対象になりません。
【免除される期間】
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間。
【届出時期】
出産予定日の6カ月前から届出可能です。
【必要書類】
- 本人確認書類
- 基礎年金番号がわかるもの
- 母子健康手帳(出産後に届出する場合は不要です)
- 年金用委任状(PDFファイル:416.7KB)(本人と別世帯の方が代理で手続きする場合)
(注意)死産・流産等での届出の場合はお問合せ下さい。
電子申請での手続きも可能です。
- 電子申請はこちら「マイナポータル」
- 電子申請の概要はこちら「国民年金に関する電子申請(日本年金機構ホームページ)」





更新日:2026年07月01日