住民票の除票の写しの交付請求について

更新日:2026年02月16日

住民票の除票について

転出や死亡により、住民基本台帳から除かれた住民票を除票といいます。

  • 住所や氏名などの変更で住民票の記載欄が足りなくなった場合や電算システムの切り替えにより、住民票は改製(作り替え)されることがあり、改製される前の住民票を改製原住民票といいます。
  • 除票の写し等は、基本的人権の擁護とプライバシーの保護のため、特別な請求がない限り原則として世帯主・続柄、本籍・筆頭者(外国籍の方は国籍地域・在留資格等)を省略して交付します。

なお、基本的人権の侵害やプライバシーの侵害などの不当な目的に利用されると判断したときは、請求をお断りします。

個人番号(マイナンバー)及び 住民票コードについて

マイナンバー(個人番号) もしくは 住民票コードが記載された除票の写しについては、本人からの請求に限ります。

相続等の手続きで、亡くなられた方の除票に個人番号(マイナンバー)の記載を求められることがありますが、個人番号(マイナンバー)を記載した除票は交付できません。
(根拠法令:住民基本台帳法第15条の4)

通知カードや個人番号(マイナンバー)カードが手元にない場合は「個人番号(マイナンバー)がわからない」旨、提出先へお伝えください。

 

請求できる人

1.除票に記載されている本人

ご家族であっても、ご本人以外は委任状が必要です。詳しくは、お問い合わせください。

2.代理人

法定代理人の場合は法定代理人と確認できる書類(戸籍謄本や登記事項証明等)、任意代理人の場合は委任状が必要です。
委任状の様式等については、委任状のページにてご確認ください。

3.第三者(上記以外の人)で、自己の権利行使又は義務履行等の正当な理由がある人

請求理由を明らかにする書類や(利害)関係がわかる書類等が必要です。

  • 例1:未支給年金申請のため、亡くなった方の除票を年金事務所へ提出する。
    関係がわかる書類として、請求者と亡くなった方との続柄を確認できる書類(戸籍謄本等)が必要です。
    (読谷村の住民票や戸籍等で確認できる場合は不要です。)
  • 例2:死亡保険金受け取りのため、亡くなった方の除票を保険会社へ提出する。
    関係がわかる書類として、請求者が受取人として記載されている保険証書の写しが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

住民年金課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地1

電話番号:098-982-9207

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