住所異動について
※つぎの行為は、法律により罰せられる場合があります※
・転出入、転居、世帯異動について、虚偽の届出をしたときや、正当な理由がなく届出をしないとき(住民基本台帳法第52条第1項、第2項)
・ある目的のため(越境入学、運転免許の取得、銀行・金融公庫からの融資、不動産登記等)に住民票の記載事項について、偽りの届出をしたとき(刑法第157条 公正証書原本不実記載等)
転入したとき
転入は他市町村から読谷村へ住所を移す手続きです。
住み始めた日から 14日以内にお手続きください。(住民基本台帳法の第22条)
届出に必要なもの
- 転出証明書(特例転出の方はマイナンバーカード)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 新住所の確認出来る資料(契約書、公共料金の明細等)
- マイナンバーカード ※お持ちの方全員分(暗証番号も必要)
- 外国籍の方全員分の在留カードまたは特別永住者証明書
- 国民年金手帳または基礎年金番号通知 ※お持ちの方のみ
- 児童手当受給資格者はマイナンバーの確認ができる資料
※新住所に先に住んでいる方がいる場合、同意書の提出が必要となることがあります。
※転入される方以外が手続きをする場合、委任状が必要となります。
転居したとき
転居は読谷村内で住所を移す手続きです。
住み始めた日から 14日以内にお手続きください。(住民基本台帳法の第22条)
届出に必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 新住所の確認出来る資料(契約書、公共料金の明細等)
- マイナンバーカード ※お持ちの方全員分(暗証番号も必要)
- 外国籍の方全員分の在留カードまたは特別永住者証明書
- 国民健康保険証(加入者)
※新住所に先に住んでいる方がいる場合、同意書の提出が必要となることがあります。
※転居される方及び同世帯の方以外が手続きをする場合、委任状が必要となります。
転出するとき
転出は読谷村外へ住所を移す手続きです。
引越しする 前後14日以内にお手続きください。
届出に必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 国民健康保険証(加入者)
※転出される方及び同世帯の方以外が手続きをする場合、委任状が必要となります。
※マイナンバーカードを使って転出した場合、転入地でマイナンバーカードの持参がないと転入届ができない場合がありますのでご注意ください。
住民票の写しについて
住民票の写しは、住所、氏名や世帯構成など住民票の内容を証明するためのものです。
窓口で請求できるほか、郵送でも請求することもできます。
マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニでも取得できます。
住民票謄本とは
世帯全員の住民票の写しのことで、高校入学・村営住宅入居申し込みなどに必要です。
抄本とは
世帯の一部の住民票の写しをいい、不動産登記や運転免許申請などに使われます。
この記事に関するお問い合わせ先
住民年金課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地
電話番号:098-982-9207
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更新日:2025年07月18日