死亡届
届出地
- 届出人の住所地
- 死亡された方の本籍地
- 死亡地
1~3のいずれかの市区町村
届出人
- 親族
- 同居者
- 死亡地の家主・地主・家屋または土地の管理人
- 成年後見人・保佐人・補助人(登記事項証明書または裁判所の謄本の提出が必要)
届出期間
届出人が死亡の事実を知った日から7日以内
必要なもの
- 死亡届(右半面の死亡診断書に、医師による証明のあるもの)1通
- (注意)届出時に火葬許可証を交付します。
- (注意)よみたん斎苑のご利用は生活環境課(庁舎1階2番窓口)にて手続きが必要です。
- (注意)死亡に伴う手続きがございます。受給していたサービス等の担当課へお問い合わせください。(国保・年金・各種手当等)
死亡届出後の手続き一覧
下記の一覧表の事項に該当する場合は、各担当課にて手続きをお願いします。
留意事項
死亡の届出に伴い、火葬許可証の発行が必要な場合は、午前8時30分から午後5時15分の間に届出をしてください。
(注意)平日・休日にかかわらず、午後5時15分から翌日午前8時30分までの間は火葬許可証の発行は出来ません。
この記事に関するお問い合わせ先
住民年金課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地
電話番号:098-982-9207
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更新日:2023年03月30日