離婚届
届出地
- 夫または妻の住所地
- 夫妻の本籍地
1~2のいずれかの市区町村
届出人
夫・妻
必要なもの
- 離婚届1通
- 調停離婚の場合は調停調書謄本、裁判(判決)離婚の場合は審判(判決)書の謄本および確定証明書
- 本人確認ができるもの(運転免許証など)
注意事項
- 協議離婚の場合は、夫妻及び証人2名の署名が必要です。(証人は、夫妻以外の成年の方であればどなたでも構いません。)
- 婚姻の際に姓が変わった方については、ひとつ前の氏(旧姓)に戻さず、現在の氏を継続して称することもできます。(別途届書が必要です)
- 外国籍の方との離婚、外国で成立した離婚、裁判で確定した離婚については、事前にお問い合わせください。また、届出については事前に届書、添付書類等の審査を受けるようにしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民年金課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地
電話番号:098-982-9207
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更新日:2024年05月29日