離婚届様式の改正および父母の離婚後等の子の養育に関する法律の改正について
令和8年4月1日施行 離婚届様式の改正および民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
この法律は、令和8年4月1日に施行されます。
この法律の改正にあわせて、令和8年4月1日から、離婚届の用紙(届書様式)が改正されます。令和8年4月1日以降に提出される場合は、新しい様式の離婚届をご使用ください。
令和8年3月31日までは、新様式の離婚届用紙は希望される方に限り、窓口で配布します。新様式をご希望の方は、窓口で「新しい様式の離婚届希望」とお申し出ください。
民法等改正の詳細は法務省ホームページをご覧ください。
法務省:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕 (moj.go.jp)
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住民年金課
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更新日:2026年03月19日