水道の給水契約等について
給水契約の定型約款について
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容を目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、読谷村においては、「読谷村水道事業給水条例」および「読谷村水道事業給水条例施行規程」が、この定型約款にあたります。
定型約款の内容については、次のリンクをご確認ください。
読谷村水道事業給水条例 (PDFファイル: 251.6KB)
読谷村水道事業給水条例施行規程 (PDFファイル: 243.1KB)
水道の使用を開始するとき(開栓)
引越し等で新たに水道を開栓使用するときは、上下水道課の窓口で給水契約の手続が必要となります。住居や店舗等による長期給水の契約は、電話やファックスによる申請を受け付けできません。必ず上下水道課の窓口にてご本人様又は代理の方が来庁されて給水の手続きをお願いします。
1.水道の開栓手続きに必要となるもの
a.使用者が建物の所有者の場合
- 給水契約書 (注意)上下水道課窓口にて配布しています。
- 使用される方の印鑑(認印も可)
- 建物の所有権を確認できる書類
(例)登記簿謄本、建物の売買契約書等
手続き場所:窓口
b.使用者が建物の所有者以外の場合
- 給水契約書 (注意)上下水道課窓口にて配布しています。
- 使用される方の印鑑(認印も可)
- 前納金 10,000円(前納金は、解約時にお返します。)
(注意)共同住宅などに入居される場合のほか、家族名義の建物を使用する場合や建物の所有者が法人名義の場合、代表者の方が個人で契約する場合も前納金が必要となります。
手続き場所:窓口
c.水道を一時的に使用する場合
1.一時開栓届
(例)賃貸住宅等で、退去後または入居前の清掃で使用するとき。または、一時閉栓した場所を再度開栓するときなど。
一時開栓届(PDFファイル:314.8KB) 開栓届(PDFファイル:102.6KB)
手続き場所:窓口またはファックス(098-982-9224)
2.開栓(契約)の受付
開栓(契約)の受付と開栓作業は、上下水道課の庁舎窓口の開庁時間(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)となります。当日受付は、受付時間によって、翌営業日以降の対応になりますので、あらかじめご了承ください。
(注意)閉庁日は、お受けできません。
3.水道料金のお支払い方法、期限
読谷村は、毎月検針・毎月請求です。
口座振替によるお支払い(毎月10日引き落とし、休日の場合は翌営業日)
口座振替取り扱い金融機関:沖縄海邦銀行、沖縄銀行、沖縄県農業協同組合、沖縄県労働金庫、コザ信用金庫、ゆうちょ銀行、琉球銀行(五十音順)
・申し込み方法
- ペイジー口座振替受付サービスによる手続き(手続き場所:上下水道課窓口)
(注意) 沖縄県農業協同組合のみペイジーでの申し込み不可。
(必要なもの)
・申請者(窓口にいらっしゃる方)の本人確認書類
・登録する口座のキャッシュカード(暗証番号必要)
2.口座振替依頼書での手続き(手続き場所:各金融機関)
水道番号等が必要になりますので、事前に上下水道課にお問い合わせください。(金融機関窓口では、通帳、銀行印等が必要になります。詳細は各金融機関にお問い合わせください。)
スマートフォンアプリ決済によるお支払い(支払期限:原則、検針月の翌月末日)
・PayPay、au PAY
1.スマートフォン、タブレット端末(カメラ付き)から、決済に使用されるスマートフォンアプリを起動します。
2.スマートフォンアプリから、納入通知書に印刷されているコンビニ収納用バーコードを読み取ります。
3.納付内容を確認し、決済します。
ご利用上の注意事項
・au PAYは、一度の決済でお支払いできる金額は最大30万円となります。
・スマートフォンアプリ決済で納付された場合、領収書は発行されません。
・詳しい使い方は、各アプリのサイトをご確認ください。
(注意)決済後の納付書は、誤納付を防止するため必ず破棄してください。
納入通知書によるお支払い(支払期限:原則、検針月の翌月末日)
・支払場所:コンビニエンスストア、沖縄海邦銀行、沖縄銀行、沖縄県農業協同組合、コザ信用金庫、ゆうちょ銀行、琉球銀行、読谷村役場上下水道課
お支払い方法は、水道契約の手続きの際に設定しますが、いつでも変更することができます。詳しくは、上下水道課へお問い合わせください。
(注意)上記以外の方法(クレジットカード、集金など)でのお支払いはできませんので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。
水道の使用を止めるとき(閉栓)
お引っ越しによる村外への転出又は村内での転居、住宅の解体などによって水道の使用を止める場合は、現在使用中の水道の閉栓(解約)の手続きが必要となります。
(注意)閉栓(解約)の手続きが無い場合は、水道の使用がなくても基本料金が発生しますので、ご注意ください。
1.水道の閉栓(解約)手続きに必要となるもの
a.通常の閉栓(解約)の場合
- 閉栓届
- 使用された方(契約者)の印鑑(認印も可)
- 前納金の領収書(注意:使用者が建物の所有者以外の場合)
b.水道の使用を一時的に止める場合
2.閉栓(解約)の受付
閉栓(解約)の受付と閉栓作業は、上下水道課の庁舎窓口の開庁時間(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)となります。当日受付は、受付時間によって、翌営業日以降の対応になりますので、あらかじめご了承ください。
(注意)閉庁日は、お受けできません。
水道料金は、1ヵ月毎の検針によって徴収します。
例)6月分水道料金は…
5月の検針日から6月の検針日までの使用水量により計算されます。その水道料金の徴収は、翌月(7月)になります。料金と使用水量は、検針時の使用水量のお知らせで確認できます。
読谷村役場上下水道課 ファックス番号 098-982-9224
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地
電話番号:098-982-9223
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更新日:2025年04月01日