水道料金を滞納すると
水道事業は独立採算制で経営しています
水道事業は、水道を使用している皆さまからいただいている水道料金等により運営しています。
生活を支えるライフラインとして水道事業を安定的に継続するには、水道料金等の適正収入が必要不可欠です。
滞納とは
水道料金等を決められた納期限までに納付しないことを「滞納」といいます。
滞納は事業の収入が減るだけでなく、徴収費用が余分にかかってしまうなど、正しくお支払いいただいている他のお客さま全体に対し不公平で多大な迷惑をかけてしまう行為です。
滞納から給水停止までの手順
1.督促状の発送
期限内のお支払いがない場合は、「地方自治法施行令第171条」及び「読谷村水道事業給水条例第30条」の規定に基づき、納期限後20日以内に督促状を発送します。
2.給水停止予告通知書の発送
督促後もお支払いがない場合は、給水停止予告通知書の発送を行い、給水停止予定日を通知するとともに、最終指定納期限をお知らせしてお支払いを求めます。
給水停止の執行について
督促状や給水停止予告通知書の送付後においてもなお料金をお支払いいただけない場合は、「水道法第15条第3項」及び「読谷村水道事業給水条例第34条」により給水停止を行います。
給水停止は予告なく突然執行するものではなく、督促状、給水停止予告通知書と数回にわたる通知ののち、料金の納入がない場合にやむを得ず行います。
この場合、給水停止によりお客さまに損害が生じても、水道事業では一切の責任を負いません。
給水停止の解除
滞納料金を完納又は窓口にて相談のうえ滞納料金の一部を納入した場合に、給水停止を解除します。
水道料金の滞納が続くと
法的対応
給水停止を行ってもなお料金をお支払いいただけない方や、料金を滞納したまま転居(転出)した方に対しては「民事訴訟法第383条」の規定に基づき、支払督促等の法的対応を裁判所に申し出し、裁判所から納付に関する書類が滞納された方へ送達されます。送達時に全額納付された場合は、支払督促を取り下げます。
滞納された方から「民事訴訟法第386条」の規定に基づき支払督促の内容に対して異議申立てがあった場合は、「民事訴訟法第395条」の規定に基づき訴訟に移行し裁判所で口頭弁論が行われます。
強制徴収
支払督促又は裁判による判決で支払義務が確定した後は、未納額の一括納付を求めるとともに、判決に反して納付がない場合は「民事執行法第25条」の規定に基づき、滞納された方の財産差押さえ等の強制執行を行い、未納料金の徴収を行うことになります。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地
電話番号:098-982-9223
更新日:2025年06月27日