水道基本料金を免除します(物価高騰支援)
物価高騰の影響を受ける生活者や事業者の支援として、4か月間、水道料金の基本料金を全額免除します。
対象
「一般用途」及び「営業用途」
(注意)読谷村と給水契約のある水道使用者
(注意)対象用途以外の水道使用者(臨時用など)や、下水道使用料は減免対象ではありません。
期間
令和7年11月検針分から令和8年2月検針分までの4か月間
免除される料金
用途 | 基本水量 | 基本料金(税込) |
---|---|---|
一般用 | 8立方メートルまで | 1,067円/月 |
営業用 | 10立方メートルまで | 2,425円/月 |
(注意)請求金額が0円になる場合は、納付書の送付及び口座振替は行いません。(ただし、下水道使用料がある場合は、請求いたします)
基本水量を超えて使用した場合は、水道基本料金分を差し引いて、超過分の水道料金を請求いたします。
免除方法について
申請は不要です。
お問い合わせ
読谷村役場上下水道課
業務係
電話:098-982-9223 ファックス:098-982-9224
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地
電話番号:098-982-9223
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更新日:2025年08月28日