水道基本料金の免除を1か月間延長します(物価高騰対策支援)
物価高が継続するなか、村民・事業者への支援として、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し水道基本料金の免除を1か月間延長します。
対象(変更ありません)
「一般用途」及び「営業用途」
- 読谷村と給水契約のある水道使用者
- 対象用途以外の水道使用者(臨時用など)や、下水道使用料は減免対象ではありません。
期間(延長します)
- 令和7年11月検針分~令和8年2月検針分までの4か月間
- 令和7年11月検針分~令和8年3月検針分までの5か月間(延長)
免除される料金(変更ありません)
水道料金基本料金を全額免除します。
| 用途 | 基本水量 | 基本料金(税込) |
|---|---|---|
| 一般用 | 8立方メートルまで | 1,067円 |
| 営業用 | 10立方メートルまで | 2,425円 |
使用水量が基本水量(家庭用:8立方メートル、営業用:10立方メートル)内に収まった場合は、水道料金は全額免除されます。
(注意)基本水量を超えて使用した場合は、上記水道基本料金分を差し引いて、超過分の水道料金を請求いたします。
詳しい金額につきましては、検針時に配布しております「使用水量のお知らせ(検針票)」にて、ご確認ください。
免除方法について
申請は不要です。
令和7年11月検針分から令和8年3月検針分までの5か月間、自動的に基本料金が免除されます。
請求金額が0円になる場合は、納付書の送付及び口座振替は行いません。(ただし、下水道使用料がある場合は、請求いたします)
お問い合わせ
読谷村役場上下水道課
業務係
電話:098-982-9223 ファックス:098-982-9224
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地1
電話番号:098-982-9223
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更新日:2026年02月13日