クロスコネクション(誤接続)の禁止

更新日:2025年06月27日

クロスコネクション(誤接続)とは

水道水を供給する管(給水管)と、水道水以外の管(井戸水など)が直接接続されていることをいいます。例えば、必要に応じて水道水と井戸水などをバルブで切り替えて使用しているような状態もクロスコネクションになります。

クロスコネクションの図 誤接続されやすい「水道水以外の管」の例

・井戸水、湧水、農業用水、再生水の配管

・受水槽以下の配管

・プール、浴場、冷却水等の循環用の配管 など

なぜ禁止なのか?

水道の給水管と水道水以外の管を接続してしまうと、バルブの故障や操作ミスにより、井戸水などが水道管に逆流します。この逆流した水が汚染されていた場合、その住宅等のみならず、周辺の物件まで飲用に適さないお水が届いてしまうことになります。

水道水の汚染を防止し安全性を確保するという観点から、クロスコネクションは水道法により固く禁止されています。

違法な配管の場合、法令に基づき、罰則や損害賠償請求が発生する場合があります。

また、大量の水道水が井戸に流れ込んだ場合、多額の水道料金が請求されることになります。

クロスコネクションが疑われるとき

速やかに読谷村役場上下水道課水道施設係にご相談ください。

電話番号:098-982-9200(内線151、152)

クロスコネクションが明らかになったとき

速やかに読谷村指定給水装置工事事業者へ依頼し、水道の給水管から水道以外の管を切り離してください。切り離しに要する費用はお客様のご負担となります。

クロスコネクションが早急に改善されない場合は、読谷村水道事業給水条例に基づき、管が切り離されたことが確認できるまで給水を停止する場合があります。

安心・安全な水道水を確保するために、一人ひとりルールを守って使用しましょう。

関係法令

水道法

(給水装置の構造及び材質)

第16条 水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規定の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。

水道法施行令

(給水装置の構造及び材質の基準)

第6条 法第16条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。

6 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

 

読谷村水道事業給水条例

(給水装置の基準違反に対する措置)

第33条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申し込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

(給水の停止)

第34条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(3)給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

電話番号:098-982-9223

メールフォームでのお問い合わせ