令和8年度処遇改善計画書の提出について

更新日:2026年06月10日

福祉・介護職員等処遇改善加算とは

障害福祉サービス等事業所が、福祉・介護職員の賃金改善等について一定以上の基準に適合する取組みを実施している場合に加算の算定ができます。
令和8年度障害福祉サービス等報酬改定において、これまで処遇改善加算の対象外であった計画相談支援、障害児相談支援に福祉・介護職員等処遇改善加算が新設されました。加算は令和8年6月から算定できます。

 

「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに 事務処理手順及び様式例の提示について」(令和8年度分)(PDFファイル:811.8KB)(PDFファイル:811.8KB)

 

福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)【令和8年4月9日】(PDFファイル333.0KB)(PDFファイル:333KB)

令和8年度処遇改善加算計画書等の届出

令和8年6月に処遇改善加算が新設される計画相談支援、障害児相談支援についての処遇改善計画書等の提出先は指定した市町村となります。

原則として、必要書類のほかに処遇改善計画書の内容を証明する資料の提出は不要としますが、各要件を満たすことを証明する資料等は適切に保管し、読谷村からの求めがあった場合には速やかに提出してください。

1 申請に必要な書類
■該当する場合のみに提出
2 提出期限

必要書類は加算算定月の前々月末日までに提出してください。ただし、令和8年6月より処遇改善加算を算定する場合は、令和8年6月15日までに提出とします。なお、計画相談支援と障害児相談支援以外の障害福祉サービス等事業所を有する法人で、法人単位で一括して処遇改善計画書を作成して都道府県等へ提出した場合は、提出先項目のみ読谷村に変えた同一内容の処遇改善計画書を提出してください。

 

6月算定開始分の場合:6月15日までに届出

7月算定開始分の場合:6月15日までに届出

8月算定開始分の場合:6月30日までに届出

9月算定開始分の場合:7月31日までに届出

10月算定開始分の場合:8月28日までに届出

11月算定開始分の場合:9月30日までに届出

12月算定開始分の場合:10月30日までに届出

令和9年1月算定開始分の場合:11月30日までに届出

令和9年2月算定開始分の場合:12月28日までに届出

令和9年3月算定開始分の場合:令和9年1月29日までに届出

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

電話番号:098-982-9209

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