介護給付費等の過誤申立ての手続きについて

更新日:2024年02月01日

介護給付費、訓練等給付費、計画相談支援給付費、地域相談支援給付費、障害児通所給付費、障害児相談支援給付費等の請求に誤りがあった場合は、過誤申立てを行うことで当初請求を取下げることができます。国保連合会から、「支払決定通知書」が届き、支払いが確定したものが対象となります。「過誤申立書」(様式に特段の指定はございませんが、下記に掲げる参考様式を基本的にはお使いください)の提出後、国保連合会あての再請求が可能になります。

過誤申立書(参考様式)(Excelファイル:37KB)

<留意事項>

  • 過誤申立は、受給者個人ごと・サービス提供年月ごとの請求を取下げる手続きです。
  • 請求を誤った箇所が一日分だけであっても、当該受給者の当該月全体が取下げとなりますので、ご留意ください。
  • 過誤申立書の提出のない状態で再請求を行った場合、「重複請求」として返戻されます。
  • 過誤申立により取り下げる金額が多額になる場合は、過誤申立の提出月を分割するなど調整をしてください。
  • 返戻となった請求情報については、過誤申立は不要ですので、翌月以降に正しい内容で請求してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

電話番号:098-982-9209

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