障害児通所支援について

更新日:2024年09月30日

障害児通所支援とは

障害児通所支援とは、児童福祉法に基づき、事業所へ通所し療育支援を受けることが出来る支援です。療育支援を受けることで知識技能の付与や集団生活への適応訓練を行い、主として生活能力の向上を図ることを目的としています。

読谷村では、当該支援を使用する児童の保護者に対し、支援を受けるために必要な障害児通所給付費等を支給いたします。

対象者
  • 児童福祉法第4条第2項に規定する障害児
サービスを利用するまでの流れ

1.福祉課から制度の説明を受ける(来庁及び電話のどちらでも対応いたします)

2.申請に必要な下記の準備を行う

  • 担当する計画相談員を1人見つける
  • 療育を受ける必要性があることを証明する書類を準備する(例:意見書等)

3.福祉課で障害児通所給付費の支給申請を行う

4.申請後、対象児の現状に関する調査(5領域20項目)を受ける

5.調査完了後、読谷村より「通所受給者証」の交付を受ける(申請時期や状況により異なりますが、調査完了後約1ヵ月で交付いたします)

6.通所受給者証が届いたら、利用したい障害児通所支援事業所と契約を締結し利用開始

 

 

支援の種類

障害児通所支援

児童発達支援

日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援その他の必要な支援又はこれに併せて治療を行う。

居宅訪問型児童発達支援

居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行う。

放課後等デイサービス

学校の終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行う。

保育所等訪問支援

保育所その他の集団生活を営む施設において、集団生活への適応のための支援を行う。

障害児相談支援

障害児通所支援を利用する際には、利用する支援の種類・内容を記した「障害児支援利用計画」を作成しなければなりません。その計画(案も含む)の作成や、障害児通所支援利用開始後の定期的なモニタリングの実施を行うのが担当する計画相談員となります。障害児相談支援に対する利用者負担は発生しません。

サービス利用にかかる利用者負担について

障害児通所支援を利用したとき、原則として、利用した支援内容にかかる費用の1割を負担することになります。ただし、世帯の所得に応じて負担上限月額が決められ、複数の支援を併用する場合や複数の事業所を利用する場合(利用する支援が、児童福祉法に基づく障害児通所支援のみの場合に限る)であっても、それ以上の負担は生じません。負担上限月額の算定方法については以下をご参照ください。

障害児の場合:障害者福祉:障害児の利用者負担 (mhlw.go.jp)

上限額管理について

上記で説明しているとおり、障害児通所支援のみを利用している場合の利用者負担について、複数の支援や複数の事業所、兄弟姉妹で支援を利用している場合等であっても、一人の保護者に対して発生する利用者負担は、設定された利用者負担上限月額までとなります。以下に例を示します。

(例1)一人の児童が複数の支援(放課後等デイサービスと保育所等訪問支援)を使用する場合

設定された利用者負担上限月額:4,600円

放課後等デイサービスの利用者負担:3,300円

保育所等訪問支援の利用者負担:2,600円

上記の場合、それぞれの利用者負担を合算すると5,900円となりますが、設定されている利用者負担上限月額は4,600円のため、実際に負担する額は4,600円までとなります。

(例2)兄弟(2人)で障害児通所支援をそれぞれ利用する場合

設定された利用者負担上限月額:4,600円

放課後等デイサービスの利用者負担:Aさん(3,300円)、Bさん(4,000円)

上記の場合においても、合算した7,300円ではなく4,600円が実際に負担すべき額になります。

このように、利用者負担額は同世帯で合算した利用者負担額に対し上限月額が適用されるため、複数の支援の利用や複数人の利用があっても設定された利用者負担上限月額以上の利用者負担は発生しません。この利用者負担額の上限額の管理を行うのは、保護者からの依頼を受けた障害児通所支援事業所となります。利用者負担上限月額の超過が見込まれる利用児童等の保護者におかれましては、それが発生する支援利用月末までに事業所へ上限額管理の依頼を行うようよろしくお願いします。なお、依頼を行うことが遅れた等の理由により、設定された利用者負担上限月額を超過して利用者負担が発生してしまった場合、高額障害児通所給付費という制度で超過分の償還払いを行い、結果として上限月額内に収まるような処理を行うことも可能です。これに該当する対象月がある場合は、その月の利用者負担の領収書をなくさずに保管し、福祉課まで申請を行うようにご理解とご協力をいお願いいたします。

高額障害児通所(入所)給付費

同世帯の中で障がい福祉サービスと障害児通所支援を併用する方がいる場合や、障害児通所支援を利用した月に補装具費の支給決定を受けた場合など、複数の障がい福祉サービス等の利用者負担が発生してしまいます。(※障害児通所支援のみの場合は、前述した事業所による上限額管理による調整を基本とします)この場合、それぞれの利用者負担額について、設定される基準額を超過していた場合は「高額障害児通所(入所)給付費」と「高額障害福祉サービス等給付費」から利用者負担の償還払いを受けることが出来ます。半年に1回程度の頻度で村で把握できる対象と思われる方について、申請勧奨通知をお送りしています。また、通知が来るよりも前に申請を行うことも可能ですので、同一月の利用者負担額が分かる領収書を添えて、福祉課へ申請を行うようよろしくお願いいたします。

 

【基準額】

  1. 市町村民税課税世帯(一般1,2)で補装具費の支給があった方:37,200円
  2. 市町村民税非課税世帯(低所得1,2)及び、生活保護世帯:0円
  3. 障がい児の特例の対象となる世帯は:4,600円(在宅)・9,300円(入所)

(注意)個別減免の適用を受けている方は、適用後の利用者負担額で算定します。

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

電話番号:098-982-9209

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