補装具費支給制度について
補装具費支給制度
補装具は、障がいのある方(18歳未満の児童を含む)及び難病患者等の失われた身体機能を補完又は代替する用具のことです。日常生活を送る上で必要な移動等の確保や、就労場面における能率の向上を図ること及び障がいのある児童が将来、社会人として独立自活するための素地を育成助長することを目的として使用されるものです。福祉課では、障がいの内容や程度に応じて、補装具を必要とする障がいのある方及び難病患者等に対し、補装具費の給付を行います。
種目
障がい |
種目 |
耐用年数 |
介護保険優先 |
---|---|---|---|
肢体不自由 |
義肢(義手、義足) |
1~5年 |
- |
装具(上肢装具、下肢装具、靴型装具、体幹装具) |
1~3年 |
- |
|
座位保持装置 |
3年 |
- |
|
車いす |
6年 |
○ |
|
電動車いす |
6年 |
○ |
|
座位保持いす(児童のみ) |
3年 |
- |
|
起立保持具(児童のみ) |
3年 |
- |
|
歩行器 |
5年 |
○ |
|
頭部保持具 |
3年 |
- |
|
排便補助具 |
2年 |
- |
|
歩行補助つえ |
2~4年 |
○ |
|
重度障害者用意思伝達装置 |
5年 |
- |
|
視覚障害 |
視覚障害者安全つえ |
2~5年 |
- |
義眼 |
2年 |
- |
|
矯正眼鏡、コンタクトレンズ |
4年 |
- |
|
遮光眼鏡 |
4年 |
- |
|
弱視眼鏡 |
4年 |
- |
|
聴覚障害 |
補聴器
|
5年 |
- |
※人工内耳用音声信号処理装置修理費についても対象となっています。
申請から補装具を受け取るまでの流れ
(1) 相談・申請(申請者(ご本人又は代理人)→福祉課)
↓
(2) 調査(福祉課→申請者)
↓
(3) 判定依頼(村→更生相談所)
※(1)申請から(3)判定依頼までの所要期間 約2週間
福祉課で調査後、更生相談所へ判定依頼を行います(来所判定・書類判定それぞれ)。この場合、「来所判定」の方へは申請から約1か月後に「来所判定のご案内」をご本人へ通知します。業者の方へはご本人からご連絡していただきます。
↓
(4) 判定(更生相談所)
※来所判定の場合、ご本人及び業者とも更生相談所へ行きます。
↓
(5) 決定(更生相談所→福祉課→申請者)
※(4)判定から(5)決定までの所要期間 約8週間から約12週間
更生相談所より、来所判定・書類判定を受けた方の判定書が福祉課へ届いたあと、次の書類をご本人あて送付します(※判定依頼の必要がない補装具の購入又は補装具の修理、児童に対する補装具費の支給に関しては本村で決定し通知します。)。決定通知書が届いたらご本人から業者へ連絡を行い契約の調整をしてください。
<送付書類>
- 補装具費購入・修理決定通知書
- 補装具費支給券
- 代理受領に係る補装具費支払申出書・委任状
↓
(6) 契約(ご本人⇔業者)
ご本人は、補装具の購入及び修理について、業者と契約を行います。
↓
(7) 補装具制作(業者)
↓
(8) 適合判定(更生相談所)
ご本人が業者及び更生相談所と調整のうえ、適合判定を受けます。適合判定には、ご本人と業者の立ち合いが必要です。また、適合判定の一環として、登録業者からの公費負担分の請求時に本人装用の写真を確認します。
↓
(9) 補装具の受領(業者→申請者(ご本人又は代理人))
- ご本人は、「補装具費購入・修理決定通知書」及び「補装具費支給券」に記入された利用者負担額を業者に支払います(見積書の価格が上限額を超える金額を含む。)。
- ご本人は、「支給券」及び「代理受領に係る補装具費支払申出書・委任状」に必要事項を記入押印のうえ業者へ提出します。なお、業者はご本人から受取った「支給券」及び「代理受領に係る補装具費支払委任状」と「請求書」及び「納品時の本人装用写真」を本村へ送付し公費負担分の請求を行います。
必要書類について
【購入費支給申請の場合】
【来所判定】
(1)身体障害者手帳(原本)
(2)難病患者等の場合は、特定医療費(指定難病)受給者証又は医師の診断書
(3)マイナンバーカード又は通知カード
※申請する種目の名称等については、事前に作成を依頼する補装具業者と調整したうえで申請を行ってください。
【書類判定及び18歳未満の児童又は判定依頼が必要ない補装具】
(1)身体障害者手帳(原本)
(2)難病患者等の場合は、特定医療費(指定難病)受給者証、又は医師の診断書
(3)意見書及び処方箋等(身体障害者福祉法第15条指定医師記載)
(4)見積書(補装具の業者より作成)※あて名は「読谷村長」、対象者の住所・氏名も明記すること。
(6)補装具のカタログのコピー(既製品の場合及び必要に応じて)
※申請する種目に応じて、意見書・処方箋等が必要になります。何が必要となるかは下記のURLを参照し適宜ご確認ください。
補装具様式一覧|沖縄県公式ホームページ (okinawa.lg.jp)
※補足※【判定依頼が省略できる補装具の種目】
No |
種目 |
|
---|---|---|
(1) |
車椅子(既製品) |
|
(2) |
歩行器 |
|
(3) | 歩行補助杖 | |
(4) | 視覚障害者安全つえ | |
(5) | 義眼 | |
(6) | 眼鏡 | |
(7) |
児童の補装具全般 |
【修理費支給申請の場合】
(1) 身体障害者手帳(原本)
(2) 難病患者等の場合は、特定医療費(指定難病)受給者証、又は医師の診断書
(3)見積書(補装具の業者より作成)※あて名は「読谷村長」、対象者の住所・氏名も明記すること。
(6)補装具のカタログのコピー(必要に応じて)
利用者負担について
利用者の負担は、原則1割負担です。 ただし、生活保護世帯及び村民税非課税世帯の場合は、利用者負担はありません。
所得区分 |
月額上限額 |
---|---|
生活保護:生活保護世帯 |
0円 |
低所得:村民税非課税世帯 |
0円 |
一般:村民税課税世帯 |
37,200円 |
※ただし、障がい者又はその配偶者のいずれかが一定所得以上の場合(障がい者又はその配偶者のうち村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合)には、補装具費の支給対象外となります。(令和6年4月1日から、18歳未満の児童について所得制限が撤廃されました)
【 次については全額利用者負担となります。】
- 見積額が基準額を超えた場合の超えた額(超過利用者負担額)
- 医師の診断書・意見書等にかかる費用
- その他手続きにかかる費用
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地
電話番号:098-982-9209
更新日:2024年04月10日