読谷村小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業について
読谷村小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業
読谷村では、「小児慢性特定疾病対策等総合支援事業の実施について(平成29年5月30日健発0530第12号厚生労働省健康局長通知)」(PDFファイル:1.2MB)に基づく事業の対象となっている児童に対し、日常生活の便宜を図ることを目的として便器等の日常生活用具を給付します。
※用具の給付に当たり一部世帯の所得に応じた自己負担が発生します。(詳しくは下記をご参照ください)
【用具の種目及び給付の対象者】
以下に掲げる別表第1の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は同表の「対象者」欄に掲げる小児慢性特定疾病児童等となります。
【申請から用具の給付決定までの流れ】
1.福祉課へ申請
(申請に必要な書類等)
- 小児慢性特定疾病医療受給者証
- 見積書(事業者指定あり)
- 申請書(福祉課で記入)
- 意見書(疾病名と申請する用具との関連性が不明瞭な場合のみ)
※見積書の作成について
当該事業の申請の際に必要な見積書については、読谷村から当該事業における用具の給付の委託を受けている事業者が作成したものとなります。もし、下記に掲げる委託事業者にない事業者から用具の給付を希望する場合は、先に読谷村から委託を受ける必要がありますので必ず事前にご相談下さい。
委託事業者一覧(最終更新:令和5年7月1日)(PDFファイル:84.9KB)
2.支給決定
申請後、約2週間程度で申請者のご自宅宛てに決定通知と給付券が郵送で送付されます。支給決定を行うにあたり、確認事項等がある場合はさらに期間を要する場合もありますのでご了承ください。※決定通知等が届きましたら、申請した内容と相違が無いか、自己負担額はいくらか必ずご確認ください。
3.用具の納品
決定通知と給付券が届いたら、見積書の作成を依頼した業者へ申請者様ご自身でご連絡をしていだきます。その後用具の納品方法等を調整し、用具の納品を受けます。
当該事業における説明は以上となりますが、何かご不明な点等があれば下記のお問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地
電話番号:098-982-9209
更新日:2023年10月16日