読谷村軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業について

更新日:2023年10月05日

読谷村軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業

読谷村では、身体障害者手帳の交付対象とならない18歳未満の軽度・中等度の難聴を有する児童に対し、言語の習得や教育等における健全な発達を支援するため、補聴器の購入費及び修理費の一部又は全部を助成します。

 

【対象者】※次に掲げる各号のいずれにも該当する18歳未満の者

  1. 村内に住所を有する者
  2. いずれかの耳又は両耳の聴力レベルが30デシベル以上で身体障害者手帳の交付対象とならない者
  3. 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断する者(※医師意見書で判断します)

※助成対象外になる場合※ 

対象児の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に定める者)又はその属する世帯の他の世帯員のうちいずれかの者について、当該事業に対する申請があった月の属する年度(申請した月が4月から6月までの間は前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第2号に掲げる村民税所得割の額が46万円以上の場合。

 

【補聴器の基準価格等】

1.購入及び更新基準

別表第1(第2条、第5条、第6条、第12条関係)(PDFファイル:287.8KB)

 2.修理基準

別表第2(第2条、第6条関係)(PDFファイル:306.4KB)

 

【申請から助成を受けるまでの流れ】

1.福祉課へ申請

(申請に必要な書類等)

※医師意見書の作成については、沖縄県知事による身体障害者福祉法第15条第1項に基づく指定を受けている医師が作成したものに限ります。

[医師名簿はこちらからご確認ください]

https://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/shogaifukushi/chiiki/15zyousiteiisi.html

2.助成決定

申請後、約2週間以内に申請者のご自宅及び見積書を作成した業者に対して決定通知を送付いたします。申請者の通知には決定通知と合わせて給付券が同封されており、決定通知及び給付券には公費負担額(助成額)と利用者負担額が記載されていますので、必ずご確認ください。

(助成額=見積額の3分の2に相当する金額(千円未満は切り捨て)。ただし、市町村民税非課税世帯であれば全額助成となります)

3.補聴器の購入及び修理

決定通知等がご自宅に届いたら、見積書の作成を依頼した業者に申請者にて連絡を行い、購入及び修理の今後の流れを調整します。調整後、補聴器の納品や修理を受けた際に自己負担額をお支払いしていただき、残りの助成金額を事業者が読谷村へ請求します。

 

事業の説明は以上になりますが、何かご不明な点等がございましたら下記のお問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

電話番号:098-982-9209

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