手帳について
1)身体障害者手帳
身体障がい者(児)が各種のサービスを受けるために必要な手帳です。
申請された書類は、沖縄県が審査した後決定及び発行し、福祉課を経由して交付されます。
新規申請
必要書類等
- 申請書
- 指定の診断書
- 顔写真(正面脱帽たて4センチメートル×よこ3センチメートル)1枚
再交付
障がい程度変更
必要書類等
- 再交付申請書
- 指定の診断書
- 顔写真(正面脱帽たて4センチメートル×よこ3センチメートル)1枚
障がい名追加
必要書類等
- 再交付申請書
- 指定の診断書
- 顔写真(正面脱帽たて4センチメートル×よこ3センチメートル)1枚
再認定
必要書類等
- 再交付申請書
- 指定の診断書
- 顔写真(正面脱帽たて4センチメートル×よこ3センチメートル)1枚
紛失・破損
必要書類等
- 再交付申請書
- 顔写真(正面脱帽たて4センチメートル×よこ3センチメートル)1枚
返還
手帳保持者の死亡及び再交付による旧手帳の返還
必要書類等
- 返還届
- 現在所持している身体障害者手帳
(注意)手当等を受給している場合には、その失権届けを提出して下さい。
住所等変更
村外から転入
必要書類等
- 居住地変更届
- 身体障害者手帳
転居(村内)
必要書類等
- 居住地変更届
- 身体障害者手帳
転出(村外)
転出先で居住地変更届を提出
※転出先が居住地特例施設(障がい者入所施設等)の場合は引き続き読谷村へ提出となります。詳しくは福祉課へお問い合わせください。
(注意)手当等を受給している場合には転出先で申告して下さい。
氏名
転居(村内)、転出(村外)した場合と同じ
各種様式について
各種様式は福祉課窓口にてご用意しておりますが、必要な方は下記のホームページよりダウンロードしてご活用ください。
沖縄県ホームページ
(2)療育手帳
知的障がい者(児)が各種のサービスを受けるうえで便利な手帳です。
申請された書類は、各関係機関を経由し判定、発行、交付されます。
再判定についても同様です。
新規申請
必要書類等
- 申請書
- 生育歴
- 顔写真(正面脱帽たて4センチメートル×よこ3センチメートル)1枚
再交付
紛失・破損
必要書類等
- 再交付申請書
- 破損手帳(あれば)
- 顔写真(正面脱帽たて4センチメートル×よこ3センチメートル)1枚
本人の死亡(又は再交付)による返還
本人
必要書類等
- 返還届
- 療育手帳
住所等変更
転出(県外)
転出先で新規申請
※転出前に沖縄県から交付を受けた療育手帳は読谷村へ返還してください。
必要書類等
- 転出先の所管部局へお問い合わせください。
転出(県内・村外)
転出先で居住地変更届を提出
※転出先が居住地特例施設(障がい者入所施設等)の場合は引き続き読谷村へ提出となります。詳しくは福祉課へお問い合わせください。
必要書類等
- 療育手帳
転居(村内)及び氏名
保護者又は本人
必要書類等
- 居住地(氏名)変更届
- 療育手帳
再判定
(注意)各判定機関へ電話連絡又はオンライン申込み(18歳以上の方に限る)を行い、判定の日程調整をして下さい。
(発達状況を系統的に把握し、一貫した指導を図るため、次回の判定時期が決められています。療育手帳の判定の記録を確認して下さい。)
※再判定のオンライン申込みについては、手帳所持者が18歳以上の方に限ります。18歳未満の方は電話受付のみとなりますので、ご了承ください。
オンライン申込みについてはこちら↓
【沖縄県電子申請サービス】利用者管理:利用者ログイン (e-tumo.jp)
判定機関
- (注意)18歳未満…コザ児童相談所 電話 098-937-0859
- (注意)18歳以上…知的障害者構成相談所 電話 098-886-2115
各種様式について
(3)精神障害者保健福祉手帳
精神疾患を有するかたのうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方が対象となります。
申請された書類は、各関係機関を経由し判定、発行、交付されます。
新規申請
必要書類等
- 申請書
- 所定の診断書
- 印鑑
- 顔写真(正面脱帽たて4センチメートル×よこ3センチメートル)1枚
(補足)障害年金受給者であれば、所定の診断書に代わって、年金証書と年金支払い通知書で申請することも可能です。
更新申請
新規申請と同じ
(注意)手帳の有効期間は2年間です。
有効期間の3ヶ月前から更新申請が出来ます。
再交付申請
- 再交付申請書
- 印鑑
- 顔写真(正面脱帽たて4センチメートル×よこ3センチメートル)1枚
住所変更
転出
転出先で記載変更申請を提出
転居
転出先で記載変更申請を提出
氏名変更
必要書類等
- 記載変更届
- 手帳
- 印鑑
(注意)平成18年10月1日から、申請に際して、写真を貼付することになりました。
現在、有効期限があって写真の貼付を希望されない方については、特に手続きの必要はなく、そのまま有効期限までお持ちの手帳をお使いいただけます。
次回更新する際には、写真が必要です。
(補足)診断書を作成する医師は、精神保健指定医、その他精神障がいの診断又は治療に従事する医師です。
各種様式について
福祉課障がい福祉係窓口にて用意しています。
問い合わせ先
読谷村役場福祉課 電話 098-982-9209
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地
電話番号:098-982-9209
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更新日:2025年01月14日