生活保護
生活保護制度
生活保護は、最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的として、その困窮の程応じ、必要な保護を行う制度です。また生活保護の申請は国民の権利です。
生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。
生活保護は次のような制度です
- 生活保護は病気や事故、その他の理由で自分の力ではどうしても生活できない場合 に、その足りない分を援助し一日も早く自分の力で生活できるよう手助けするのが生活保護制度です。
- 生活保護を受けることは、国民の権利であり、法律によって決められた必要な条件にあてはまる限り、だれでも平等に受けることができます。
- 生活保護を受けるには、利用できる資産、能力、扶養、その他の制度など、あらゆるものを活用する事が必要です。
- 生活保護を受ける場合は、本人の意思で申請することが必要です。ただし、何らかの事情で本人が申請できないときは、親族などが代理で申請することもできます。読谷村役場福祉課または中部福祉事務所に相談してください。個人の秘密は固く守ります。
- 申請を受けると、中部福祉事務所が調査を行ない、保護が受けられるか(開始)、受けられないか(却下)を決定し書面(決定通知書)で、お知らせらします。
生活保護に必要な申請書類等
福祉事務所が生活保護の要否、種類、程度を決定するために必要ですので、下記の書類をご提出ください。
ただし、書類が揃わなくても、生活保護の申請はできます。
申請者からの提出書類
保護申請書
資産申告書
収入申告書
同意書 (世帯員全員の同意が必要です)
書類については、沖縄県中部福祉事務所または読谷村役場福祉課へお問い合わせください。
必要なもの(申請者が原本を提示し、村で複写します)
認印
預貯金通帳(写)(世帯全員分)
(注)申請日の預貯金残高の確認が必要なため、申請直前に記帳した上でご持参ください。
医療保険証(写)
年金証書(写)
障がい者手帳(写)(身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳)
介護保険証(写)
診断書(写)
家賃や地代の領収書(写)
その他、保護決定の際参考となるもの
保護申請書等様式
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地1
電話番号:098-982-9209
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更新日:2025年11月20日