【申請受付終了】令和5年度「読谷村住民税均等割のみ課税世帯支援給付金」

更新日:2025年01月14日

申請受付は終了しました。

エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、令和5年度の住民税均等割のみが課税されている世帯に対して、1世帯あたり10万円を給付します。

支給額

1世帯あたり10万円(1世帯1回限り)

※本給付金は、国の法案で差押え禁止及び非課税となります。

受付期間

令和6年8月30日(金曜日)【当日消印有効】

※期間を超過した場合は、給付金を受け取ることはできません。

支給対象世帯

令和5年12月1日時点で読谷村に住民登録があり、令和5年度住民税において
世帯全員が住民税均等割のみ課税の世帯】または【住民税均等割のみが課税の方と住民税均等割が非課税の方だけで構成される世帯】

※世帯全員が住民税を課税されている人の扶養親族(税法上の扶養親族)になっている場合は対象になりません。

※世帯の中に令和5年1月2日以降に国外から転入した者がいる場合は、本給付金の対象とはなりません。

手続きの方法など

(1)「支給要件確認書」を送付される世帯

支給対象と思われる下記の世帯に「支給要件確認書」を発送しました。

  令和5年1月2日以降、読谷村に転入された方を含まない世帯

◎ 令和5年1月2日以降、読谷村に転入された方を含む世帯(読谷村に課税情報がない世帯)で読谷村から転入前の市町村に令和5年度の住民税課税状況を照会し、 対象であることが確認できた世帯

「支給要件確認書」の記載内容を確認し必要事項を記入の上、同封の返信用封筒にて返送してください。

不備のない申請を受理してから1ヵ月程度でお振込みします。

(2)「申請書」を送付される世帯

◎ 令和5年1月2日以降、読谷村に転入された方を含む世帯(読谷村に課税情報がない世帯)で読谷村から転入前の市町村に令和5年度の住民税課税状況を照会し、 対象であることが確認できなかった世帯

◎ 令和5年度の税申告がまだの方を含む世帯

「申請書」の発送準備をしております。発送前に申請をご希望の方はコールセンターまでお問合せください。なお、令和5年度税申告がまだの場合は申告を済ませてから申請してください。

(3)修正申告により該当となった世帯

 修正申告により「住民税均等割のみ課税世帯」または「住民税均等割のみが課税の方と住民税均等割が非課税の方だけで構成される世帯」となった場合は申請が必要です。該当する方はコールセンターまでお問い合わせください。

(4)配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難されている方

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難されている方については、保護命令又は支援措置を受けている、あるいは配偶者やその他親族からの暴力についての申出(相談)に関する確認書(証明書)が発行されていれば、給付金の支給を受けることができる場合があります。

お問合せ 低所得者世帯支援給付金コールセンター

電話番号: 098-901-3598
電話受付: 午前9時から午後5時(月~金 祝祭日除く)