令和5年度低所得者世帯物価高騰支援給付金(7万円追加給付分)のご案内

更新日:2024年03月22日

エネルギー・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得者世帯(住民税非課税世帯)に対し、1世帯あたり7万円の給付金を追加で支給します。

1 支給額

1世帯あたり7万円(1世帯1回限り)

※本給付金は、国の法案で差押え禁止及び非課税となります。

2 支給対象者

令和5年12月1日時点で読谷村に住民登録があり、世帯全員が令和5年度住民税均等割非課税の世帯

※令和5年度分(令和4年中の収入)の住民税申告または確定申告がまだの方(未申告者)は、収入がなくても支給対象外となるため、税申告を行ってください。

 

支給対象とならない世帯

・住民税が課されている他の親族等の扶養を受けている方のみで構成された世帯

(世帯員の中で一人でも住民税が課税されている方がいる場合は、支給対象外となります。)

・修正申告等により令和5年度住民税均等割が課税となった方がいる世帯

・令和5年度の住民税が課税となる所得があるにもかかわらず、未申告の方がいる世帯

・すでに他市町村で7万円給付金を支給された世帯

・住民税均等割が課税されている親族等の扶養を受けている方のみで構成された世帯

・租税条約に基づき課税を免除されている方がいる世帯

3 手続きの方法など

(1)令和5年度住民税非課税世帯のうち、すでに令和5年度の3万円の低所得者世帯物価高騰支援給付金を読谷村から金融機関の口座で受給した世帯(現金給付、代理受給、世帯に変更があった世帯等を除く)は、令和6年1月29日(月曜日)に支給いたしました。「支給のお知らせ」を送付したのでご確認ください。

 

(2)(1)以外の世帯

対象となる可能性がある世帯には、支給内容や確認同意事項が記載された確認書を2月16日に発送いたします。内容をご確認いただき、同封の返信用封筒によりご返送ください。

※ 提出(返送)期限:令和6年5月31日(金)消印有効

※ 返送期限を超過した場合は、給付金を受け取ることができません。

不備のない申請を受理してから3~4週間程度でお振込みします。

 

(3) 令和5年1月2日以降に読谷村に転入した方がいる世帯または、令和5年度住民税が未申告の方がいる世帯

給付金を受け取るには、申請が必要です。対象となる世帯には、申請書を2月16日に発送いたします。支給対象に該当する場合のみ、申請書に必要事項を記入し、添付書類とともに福祉課地域福祉係にて申請してください。

※ 申請期限後の申請は受付できません。(令和6年5月31日(金)消印有効)

申請を受理してから3~4週間程度でお振込みします。

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難されている方へ

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難されている方については、保護命令又は支援措置を受けている、あるいは配偶者やその他親族からの暴力についての申出(相談)に関する確認書(証明書)が発行されていれば、給付金の支給を受けることができる場合があります。

お問合せ 低所得者物価高騰支援給付金コールセンター

電話番号: 098-901-3598
電話受付: 午前9時から午後5時(月~金 祝祭日を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

電話番号:098-982-9209

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