ガバメントクラウド以外のクラウド環境を利用することにあたって性能面・経済合理性等を定量的に比較した結果の公表
令和3年(2021年)9月に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(以下「標準化法」といいます。)」により、地方公共団体は、住民記録をはじめとする対象20業務の情報システムを、国が定める標準仕様に準拠したシステムへ移行することが義務付けられています。また、標準準拠システムの運用に当たっては、標準化法第10条により、ガバメントクラウドの利用が努力義務とされています。
読谷村では、ガバメントクラウドとそれ以外のクラウド環境について、性能や経済合理性などを比較・検討しました。その結果、ガバメントクラウド以外のクラウド環境を利用する方が総合的に優れていると判断したため、以下の環境を利用することとしました。
比較結果の公表
地方公共団体情報システム標準化基本方針に基づき、ガバメントクラウドと性能面・経済合理性等を定量的に比較した結果を公表します。
性能面・経済合理性等を定量的に比較した結果
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更新日:2026年07月21日