漁船及び小型船舶の登録
漁船(総トン数1トン未満の無動力船を除く)はその所有者が主たる根拠地を管轄する都道府県知事の備える漁船原簿に登録を受けたものでなければこれを漁船として使用することはできません。
登録に要する事項は、船名、総トン数、船の主要寸法、船質、進水年月日、漁業の種類または用途、造船所、主機製作所、燃油の種類、無線電信、または電話、漁船の所有者および使用者、根拠地などです。
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地
電話番号:098-982-9216
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年03月29日