漁業権と漁業調査

更新日:2023年03月29日

漁業は、漁具漁法・漁船規模・漁場等によって自由に営めるものと、免許又は許可を要するものとに区分されます。後者に属する漁業の種類には、沿岸地先の漁業権漁業、知事の許可漁業、農林水産大臣の許可である指定漁業の3つに大別されます。
漁業権は、漁業法に基づく行政庁の免許により一定の水面(沿岸地先)において排他的に一定の漁業を営むことを得る権利で、共同漁業権・定置漁業権・区画漁業権の3種類があります。これらの免許は、県知事が漁業種類、魚場の位置及び区域・漁業の時期その他免許の内容である事項等を含めた漁場利用画を作成し、漁業調整委員会へ諮問し、答申を受けて付与されるもので、存続期間は、定置及び特定区画漁業権が5年、その他は10年となっています。
また、県では水産資源保護、漁業の総合的高度利用、あるいは漁業上の紛争防止のため、必要がある場合は漁業調整委員会の意見を聞き、漁業調整を行います。

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