中間前金払について

更新日:2023年03月29日

趣旨

本村の発注する土木建築に関する工事(以下「工事」という。)において、既にした前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

中間前金払の対象となる経費の範囲

1件の請負金額が1千万円以上であって、かつ、工期が120日以上の工事について、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、仮設費、労働者災害補償保険及び保証料に相当する額として必要な経費とする。

中間前金払の要件

中間前金払は、次の各号の要件を全て満たしている場合に支出するものとする。

  1. 工期の2分の1(債務負担行為にあっては、当該年度の工事実施期間の2分の1)を経過していること。
  2. 工程表によりその時期までに実施すべき工事が行われていること。
  3. 前号の進捗状況が金銭面でも2分の1(債務負担行為にあっては、年割額の2分の1)以上であること。(工事現場などに搬入された検査済みの材料等があるときは、その額を出来高に加算し、進捗額として認定することができる。)
  4. 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき、登録を受けた保証事業会社と保証契約を締結していること

中間前金払の割合

中間前金払の割合は、(注釈)読谷村財務規則第63条第3項に規定する割合とする。ただし、中間前払金を支出した後の前払金の合計額が請負金額の100分の60を超えてはならないものとする。

(注釈)読谷村財務規則第63条第3項(抜粋)
前項の範囲内で既にした前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)
額は、…請負金額の100分の20を超えない金額の範囲内とする。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

電話番号:098-982-9220

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