農業振興地域制度・農業振興地域整備事業について

更新日:2025年02月25日

農業振興地域制度の概要

「農業振興地域の整備に関する法律(以下、「農振法」と標記します。」に基づいて農業、農村の総合的かつ計画的な振興整備をするための仕組みや施策を総称して農業振興地域制度といいます。
この制度には、沖縄県が作成する「農業振興地域整備基本方針」があり、その基本方針に基づき農業振興地域の指定を受けた市町村では県知事の同意を得て「農業振興地域整備計画(以下、「計画書」を標記します。)」を策定し、この計画を基本として土地改良事業構造改善事業等の整備等、様々な農業施策を推進しています。

読谷村の農業振興地域整備計画書の概要

読谷村が策定する整備計画書には、本村の農業に関する「マスタープラン」と、農業的な土地利用を推進すべき「農用地利用計画」及び計画書の作成に必要な「基礎資料」で構成されています。
読谷村では、昭和49年度に沖縄県の農業振興地域指定を受け、昭和52年度に最初の計画書を策定しております。その後は、経済情勢等の変化に対応するため、これまで4度の総合見直しを行っており、原則的に、計画書の変更は総合見直しによって行われます。

土地利用の規制

整備計画書に定められる「農用地区域」は、土地利用が規制されています。農用地区域における開発行為(宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいう。以下同じ。)を行おうとする場合は、その内容に沿った手続きが必要となりますので、予め窓口までお問い合わせ下さい。

畜舎や農機具小屋も規模の大小に関係なく、手続きが必要です。
内容によって変更ができない場合もございますので、ご注意下さい。

農業振興地域又は農用地区域の確認

読谷村では、皆さまからのお問い合わせに対して、基本的に窓口にて対応を行っておりますので、業務時間内に窓口へお越し下さい。また、窓口以外では、ファクシミリにて対応しておりますので、お問い合わせ下さい。

(注意)読谷村では、錯誤等が起こり易いお電話による確認作業は行っておりません。ご理解とご協力をお願いします。

農業振興地域整備計画書(農用地利用計画)の変更について

基本方針

読谷村が策定する整備計画の変更は、原則として概ね5年ごとに行われる基礎調査に基づく総合見直しによって行います。しかし、緊急性、合理性、代替性及び公共性の高い案件について真にやむを得ないと判断される場合には、市町村の実情に応じて、総合見直しによらない変更(以下、「一部見直し」と記述します。)を行います。一部見直しを行う際にも、整備計画の性質上、その変更には慎重な判断が求められますので、総合見直しと同じ手続きを経る必要がありますので、相当な期間を要します。
総合見直しは、読谷村全域を対象とした土地利用計画の変更を検討する必要があることから、関係部署との綿密な調整等が必要不可欠となります。また、読谷村の全域を対象とした土地利用計画の検討には、沖縄県等の関係機関との調整等も十分に時間をかけ慎重に行う必要があるため、一部見直しよりも期間を要します。

計画変更の手続き

整備計画の変更(総合見直し及び一部見直し)は、個別案件の変更協議を同時に行うことができません。そのため読谷村では、申出者の利便性や事務作業の効率化等を鑑み、申出書の受付期日を設け、期日までに提出された案件を一括して審議する方針となっております。
申出書は随時受け付けておりますので、提出した時期によりましては、書類の受け付けから審議に諮るまで期間を要することとなりますが、ご理解とご協力をお願いします。

また、この整備計画の変更については、満たすべき要件が定められており、この要件を満たさない場合には、計画の変更は行いませんので、計画の変更を申し出る際には、予め担当までお問い合わせ下さるよう、お願い致します。

農用地区域から除外する際の要件(農振法第13条より)

  1. 当該農業振興地域における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもつて代えることが困難であると認められること。
  2. 当該変更により、地域計画の達成の支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  3. 当該変更により、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  4. 当該変更により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  5. 当該変更により、農用地区域内の第三条第三号の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  6. 当該変更に係る土地が第十条第三項第二号に掲げる土地に該当する場合にあっては、当該土地が、農業に関する公共投資により得られる効用の確保を図る観点から政令で定める基準に適合していること。

農業振興地域整備計画書の変更に係る手続き

計画の変更(用途区分の変更、農用地区域からの除外及び編入)については、読谷村が策定する農業振興地域整備計画の変更の手続きが必要となります。計画の変更ので、読谷村へ必要書類を添付し、書面(農用地利用計画変更申出書(以下、「申出書」と記載します。)で申し出る必要があります。

申出書の提出期日:毎年3月末、9月末

(注意)令和6年7月から農業振興地域整備計画の総合見直しのため、個別申請を休止しております。

次回の個別申請受け付けは、農業振興地域整備計画の見直し後に再開しますので、ご了承ください。

休止期間 : 令和6年7月 ~ 農業振興地域整備計画変更まで

申出書の提出から計画の変更までの期間

用途の変更(軽微な変更)の場合

期間(補足):約半年

用途の変更(重要な変更)の場合

期間(補足):約1ヶ年

農用地区域からの除外又は編入

期間(補足):約1ヶ年

補足

提出期日(毎年3月末、9月末)から起算した期間です。
進捗状況によって遅れる場合もありますので、予めご了承下さい。

申出書に対する回答までに要する期間の目安

農用地区域から除外する場合と、除外されない場合とでは、申出者への回答までに要する期間が大幅に異なります。受付期日から回答まで1年近くかかる場合があり、特に申出書を提出した時期によっては、回答までにより多くの期間を要することとなります。計画の変更から利用できるまでには時間がかかる手続きとなりますので、ゆとりを持っていただきますよう、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
また、審議の進捗等によって、上述の期間を超えることがございますので、予めご了承下さい。

申出書に係る農用地区域からの除外に係る審査基準

  • 農業振興地域の整備に関する法律
  • 農業振興地域制度に関するガイドライン
  • 市町村農業振興地域整備計画変更処理要領

(補足)ご不明な点は、担当窓口(農業推進課)までご連絡下さい。

お問い合わせ先

農業推進課農業振興係

  • 電話:098-982-9215(直通)
  • ファクシミリ:098-982-9002(直通)

この記事に関するお問い合わせ先

農地活用推進課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

電話番号:098-982-9215

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