農業者年金について
農業者年金制度は、「農業者の老後生活の安定及び福祉の向上と農業者の確保に資すること」を目的とする公的な年金で農業者に広く開かれた制度です。1970年(昭和45年)に創設され、2001年(平成13年)に現在の制度(新制度)となりました。
農業者の方なら広く加入できる
加入資格は3つだけ
1.年間60日以上農業に従事
2.65歳未満(60歳以上は国民年金の任意加入被保険者)
3.国民年金第1号被保険者(保険納付免除者を除く)
農業経営者はもとより、配偶者や後継者などの家族、農業従事者や農家のパートさん、自営業との兼業農家も加入することができます。また、農地の権利名義を持たない施設経営や畜産経営の農業者も加入することができます。
積立方式・確定拠出型で少子高齢化時代に強い
加入者の積立てた保険料とその運用益を合わせた額により将来受取る年金額が事後的に決まる確定拠出型の積立方式で、年金額は加入者・受給者数に左右されない、少子高齢化時代に強い制度です。毎年6月末までに加入者全員に対して積立・運用状況をお知らせしています。
保険料は自由に決められる
保険料は月額2万円(35歳未満で制作支援加入の対象とならない方は1万円)から6万7千円の間で、千円単位で自由に決められいつでも見直しが可能です。さらに加入・脱退も任意のため、経営状況に応じて柔軟な対応が可能になります。(ただし、脱退一時金はなく、積立てた保険料は将来年金として受給できます。)
終身年金。80歳前に亡くなられた場合は死亡一時金がある
加入者が支払った保険料とその運用益を基礎として、65歳以上75歳未満の間で裁定請求を行なったときから終身(生涯)受け取ることができます。仮に加入者や受給者が80歳になる前に亡くなった場合は、80歳までに受け取るはずであった農業者老齢年金の現在価値に相当する額が、死亡一時金として遺族の方が受給できます。
農業者年金基金のホームページ、または農業委員会で年金受給額のシミュレーションもできます。
(注意)農業者年金基金の文字をクリックすると基金のホームページへ移動します。
税制面で優遇措置がある
支払った保険料は、全額(年額12万円~80万4千円)が社会保険料控除の対象になります。さらに経営主が生計を一つにする配偶者や後継者が加入者となっている農業者年金の保険料を支払った時には、その合計額が経営主の所得から控除できます。
その分の課税対象所得が下がり税金(所得税・住民税・復興特別所得税)が安くなります。
また、年金資産の運用益や死亡一時金も非課税となり、受取る年金も公的年金等控除の対象となります。
一定の要件を満たす農業者には保険料の国庫補助がある
政策支援の要件
保険料の国庫補助は、次の3つの要件を満たす方は、月額2万円(固定)のうち1万円から4千円の国庫補助を受けることができます。
1.60歳までに保険料納付期間等(カラ期間含む)が20年以上見込まれる(39歳までに加入)
2.農業所得(配偶者、後継者の場合は支払いを受けた給与等)が900万円以下
3.認定農業者かつ青色申告者など、次の「政策支援加入の対象者と補助額」の表にある必要な要件に該当する
政策支援加入の対象者と補助額 (PDFファイル: 85.8KB)
(補足)保険料の政策支援の文字をクリックすると一覧表が表示されます。
問い合わせ先
- 読谷村農業委員会 電話982-9222
- JAおきなわゆんた支店 電話958-7240
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地
電話番号:098-982-9222
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更新日:2024年09月30日