土地区画整理事業について
土地区画整理事業は、道路等の都市基盤施設と宅地を一体的かつ総合的に整備する面的整備手法であるとともに、地域住民が積極的に参加するまちづくりであるため、国内の市街地整備に積極的に活用され、都市基盤整備の中心的な役割を果たしております。
現在、本村では組合施行により大木土地区画整理事業、大湾東土地区整理事業、大木南土地区画整理事業の3つの区画整理事業を行っております。
大木土地区画整理事業
大湾東土地区画整理事業
大木南土地区画整理事業
読谷村大木南土地区画整理組合
電話:098-956-0585
土地区画整理法第76条申請について(大湾東・大木南)
組合の設立認可の公告があった日から、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となる恐れのある下記の行為については、土地区画整理法第76条の申請が必要になります。
○土地の形質の変更(土地の掘削、盛土、切土、形状・地質の変更)
○建築物その他の工作物の新築、改築、増築
○移動の容易でない物件の設置若しくはたい積(重量が5トンを超える物件)
※76条申請及び土地の売買については、各組合へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地
電話番号:098-982-9220