よくあるご質問【開発・建築】
読谷村土地開発行為の適正化に関する条例
開発行為の対象となるか?
お電話でのお問い合わせでは詳細を把握しかねますので、図面等(周辺写真を含め)をお持ちになって窓口でお問い合わせください。担当が不在の場合もございますので、ご来庁の際はご連絡の上、日程の調整をお願いします。
建築基準法上の道路について
道路種別の確認について
村道及び法定外公共物(里道・水路)については道路管理係にて確認できます。
建築基準法上の道路種別の確認については、沖縄県中部土木事務所(建築班)にお問い合わせください。
宿泊業、民泊について
この場所で宿泊業ができますか?
まず、用途地域をお調べください。低層住居専用地域、中高層住居専用地域等では、建築基準法第48条にて建築物を「ホテル・旅館」の用途で建築することはできません。
その他、旅館業の詳細については、沖縄県中部保健所までお問い合わせください。
この場所で民泊ができますか?
住宅宿泊事業法、いわゆる民泊新法による宿泊営業の実施に当たっては、原則、旅館業法に基づく許可が必要となりますが、住宅宿泊事業法第3条第1項の届出をした者は、旅館業法第3条第1項の規定にかかわらず、住宅宿泊事業を営むことができます。「住宅宿泊事業」とは、旅館業法第3条の2第1項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて届出住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が180日を超えないものとされています。ただし、「沖縄県住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例」により制限を受ける区域があります。
詳細については、沖縄県中部保健所までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地
電話番号:098-982-9220
更新日:2024年02月15日