読谷村「出産・子育て応援給付金」申請について

更新日:2024年02月29日

令和5年5月1日より受付開始しました。「オンライン申請」も可能です。

ご注意ください!他市町村で給付金等を受けた方は申請できません。

読谷村では、村内在住のすべての妊婦さんや子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育て期までの一貫した相談支援を行い、出産・子育てに関する費用負担の軽減を目的として「出産・子育て応援給付金」を支給します。

支給対象者

1.申請時点で、読谷村に居住している方

2.他の市町村で「出産・子育て応援給付金」等を受給していない方

出産応援給付金:妊婦ひとりあたり50,000円(多胎妊婦の方も、50,000円の支給です)

1.令和4年4月1日~令和5年4月30日までに妊娠届を提出した方:申請書類は「郵送配布」

※2.令和4年4月1日~令和5年4月30日までに出産した方:申請書類は「郵送配布」

★★ 【※2.】の方:令和5年8月31日をもって受付を終了しました ★★

 

3.令和5年5月1日以降に妊娠届を提出する方:申請書類は「面談後に配布」

子育て応援給付金:出生児ひとりあたり50,000円

※2.令和4年4月1日~令和5年4月30日までに出産した方:申請書類は「郵送配布」

★★ 【※2.】の方:令和5年8月31日をもって受付を終了しました ★★

 

4.令和5年5月1日以降に生まれる子の養育者:申請書類は「助産師による新生児産婦訪問等の訪問時に配布」

(原則、出生児と同居する母親または父親)

申請方法

「面談後または家庭訪問後に配布」等で、お渡しします。

「オンライン申請」または「書面申請」で、お申込みください。

「オンライン申請」ご希望の方は、申請書類に記載されているQRコードからお手続きしてください。

※申請書類に申請方法が記載されています。

読谷村出産・子育て応援給付金支給対象者と支給額
下記の表もご覧ください。

給付方法・給付時期

給付金は、申請書を受理した月の末日を締め切り日として、申請書に記載された口座に、翌月25日頃に振り込みます。

  • 申請内容に不備があった場合は、申請された電話番号に健康推進課からお知らせすることがあります。
  • 給付金の支給を受けた後に、該当しないことが判明した場合等は、返還していただく必要があります。

よくある質問

申請方法:「オンライン申請」または「書面申請」

※※ 申請期限を過ぎた場合は、支給できませんのでご注意ください。 ※※
Q.アンケートは必ず提出するのですか?
はい、「妊娠期アンケート」は必ず回答してください。
(妊娠7カ月未満の方は後日アンケートを送付します。また、出産を終えた方は対象となりせん。)
はい、「出産後アンケート」は申請要件となりますので提出が必要です。
Q:「出産応援給付金」の申請者は父親と母親どちらになりますか?
「出産応援給付金」の場合、原則アンケート回答者(母親)が申請者となります。
Q:「子育て応援給付金」の申請者は父親と母親どちらになりますか?
「子育て応援給付金」の場合、原則アンケート回答者(母親)が申請者となりますが、養育者として父親での申請も可能です。
Q.申請者とは別名義の口座へ振込することは可能ですか?
原則申請者と振込口座名義人は同一となります。
やむを得ず、別名義の口座へ振込希望をされる場合は、委任状の提出が必要となりますので健康推進課までお問合せください。

読谷村出産・子育て応援給付金(口座名義)委任状(PDFファイル:83.6KB)

読谷村出産・子育て応援給付金(口座名義)委任状(Wordファイル:14KB)
Q.他の市町村で妊娠または出産後に読谷村に転入しました、申請はどうなりますか?
・他の市町村で給付金等を受給した場合は、読谷村では申請できません。
・他の市町村で妊娠・出生届を提出したが、給付金を受給していない場合、読谷村で申請できます。
・他の市町村で「出産応援給付金」のみ受給した場合は、読谷村で「子育て応援給付金」の申請ができます。
・他の市町村で「出産応援給付金」と「子育て応援給付金」の両方を受給した場合は、読谷村で申請できません。
Q.読谷村で妊娠または出産をしたあとに転出します(しました)、申請はどうなりますか?
令和5年5月1日時点で転出されている方は、原則転出先で申請をしてください。
※既に読谷村でアンケートや面談を行なっている場合は健康推進課にご相談ください。
Q.令和5年5月1日以降、妊娠届をした場合、面談は必ず必要ですか?
はい、原則妊婦さんとの面談後に「出産応援給付金」の申請を行うことができます。
Q:読谷村で妊娠届を提出し、面談前に転出した場合は、どの市町村で申請しますか?
転出先の市町村で面談を行い、「出産応援給付金」の申請・給付となります。
Q.令和5年5月1日以降、出生届を提出した場合、面談は必ず必要ですか?
はい、面談は「子育て応援給付金」の支給要件となっており、助産師による「新生児産婦訪問」等の訪問時に申請書類をお渡しします。原則産婦さん(母親)が対象となり、養育者である父親もご一緒に面談することができます。
Q:読谷村で出生届を提出し、面談前に転出した場合は、どの市町村で申請しますか?
転出先の市町村で面談を行い、「子育て応援給付金」の申請・給付となります。

下記の表もご覧ください。
読谷村出産子育て応援給付内容及び申請方法
こども家庭庁関連資料

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

電話番号:098-982-9211

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