出生届

更新日:2023年04月24日

届出地

  1. 本籍地
  2. 住所地
  3. 出生地
  4. 一時滞在地(所在地)
    1~4のいずれかの市区町村

(注意)父母の住所が異なる場合、子は母の住所地に住民登録を行います。

届出人

父または母(父母が婚姻していないときは母)

届出期間

出生日当日を含めて14日以内(ただし、最終日が土曜日、日曜日、祝日など休日にあたる場合は、翌開庁日まで)

届出に必要なもの

  • 出生届(右半面の出生証明書に医師または助産師による証明のあるもの) 1通
  • 母子手帳

注意事項

  • 子の名に使用できる漢字には制限があります。常用漢字,人名用漢字,平仮名,片仮名です。
  • 出生届に伴う児童手当等の手続きも必要なため、できるだけ住所地へ届出をしてください。
  • 出生証明書中の「出生したところ」の種別が「4自宅」「5その他」及び日本国外でご出産された方は、事前にお問い合わせください。
  • 父母が外国籍の方は、事前にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民年金課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

電話番号:098-982-9207

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