死亡届

更新日:2023年03月30日

届出地

  1. 届出人の住所地
  2. 死亡された方の本籍地
  3. 死亡地

1~3のいずれかの市区町村

届出人

  1. 親族
  2. 同居者
  3. 死亡地の家主・地主・家屋または土地の管理人
  4. 成年後見人・保佐人・補助人(登記事項証明書または裁判所の謄本の提出が必要)

届出期間

届出人が死亡の事実を知った日から7日以内

必要なもの

  • 死亡届(右半面の死亡診断書に、医師による証明のあるもの)1通
  • (注意)届出時に火葬許可証を交付します。
  • (注意)よみたん斎苑のご利用は生活環境課(庁舎1階2番窓口)にて手続きが必要です。
  • (注意)死亡に伴う手続きがございます。受給していたサービス等の担当課へお問い合わせください。(国保・年金・各種手当等)

死亡届出後の手続き一覧

 下記の一覧表の事項に該当する場合は、各担当課にて手続きをお願いします。

留意事項

死亡の届出に伴い、火葬許可証の発行が必要な場合は、午前8時30分から午後5時15分の間に届出をしてください。
(注意)平日・休日にかかわらず、午後5時15分から翌日午前8時30分までの間は火葬許可証の発行は出来ません。

この記事に関するお問い合わせ先

住民年金課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

電話番号:098-982-9207

メールフォームでのお問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?