納期内納付にご協力ください。(滞納者は差押えの対象になります)

更新日:2023年03月29日

村税を納期限までに納めて頂けず、納税相談等も無い場合には、地方税法及び国税徴収法の規定により「差押え」等の滞納処分を受けることがあります。

また、納期限後にお納め頂いた場合、本税のほか延滞金も納めて頂くことになります。

納期内納付が困難である場合はお早めに納税係までご相談ください。

滞納整理について

村税を納期限までにお納め頂けない場合、概ね次の手順で滞納整理を行います。

1.督促状の発布

 督促状は、地方税法により、税金を納期限までに完納していただけなかった方に出さなければならないと定められているものです。督促状が発付されてから10日が経過すると差押の対象となります。

2.催告

 自主納付をお願いすべく文書・電話・訪問等の催告を行います。

3.財産調査

 地方税法・国税徴収法の規定により、金融機関、勤務先、取引先等に対し、質問・検査・捜索等を行います。

4.差押え

 地方税法・国税徴収法の規定により、財産の差押えを行います。差押えするものは、預貯金、給与、売掛金、不動産、動産等があります。

会社から多数の段ボールが差し押さえされ運び出されている様子を泣きながら見守るしかない会社役員たちのイラスト

5.換価(公売・取立)

 差し押さえした財産を公売(売却)、差押えした債権を取立し、未納村税に充てます。

延滞金について

地方税法の規定により、納付が定められた期限に遅れますと、納期限の翌日から納付される日までの日数に応じ、延滞金が加算されます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

電話番号:098-982-9206

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