延滞金について
納期限を過ぎた場合には納期限までに収めた人との公平性を保っため延滞金が加算されます。
延滞金は納期限の翌日から納付(納入)される日までの日数に応じて計算され、延滞金のみの滞納であっても滞納処分(預金、給与、年金等財産差押)の対象となります。
納期内納付にご協力ください。なお、納期内納付が困難である場合には税務課納税係までご相談ください。
- 延滞金の計算は期別ごとに行われます。
- 未納税額が2,000円以上のものに対し延滞金が発生します。(一部を納税し、2,000円未満になった場合は除きます。)
- 未納税額の1,000円未満の端数は切り捨て、1,000円単位で延滞金の計算を行います。
- 算出した延滞金額に100円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。
- 算出した延滞金額が1,000円未満である場合はその全額を切り捨てます。
延滞金の割合について
法令等の改正により公債権の延滞金の割合は、平成26年より各年ごとに決定することとなりました。
令和7年中に適用する延滞金の割合は次の通りです。
- 納期限後1ヵ月以内 年2.4%=特定基準割合1.4%+年1.0%(ただし、年7.3%を限度とする)
- 納期限後1ヵ月以後 年8.7%=特定基準割合1.4%+年7.3%(ただし、年14.6%を限度とする)
延滞金については以下の法令等により徴収することとされています。
- 村県民税 地方税法第326条
- 固定資産税 地方税法第369条
- 軽自動車税 地方税法第455条
延滞金割合の推移
期間 | 納期限後1ヵ月以後 | 納期限後1ヵ月以内 |
---|---|---|
令和4年1月1日~令和7年12月31日 | 8.7% | 2.4% |
令和3年1月1日~令和3年12月31日 | 8.8% | 2.5% |
令和2年1月1日~令和2年12月31日 | 8.9% | 2.6% |
平成31年1月1日~令和1年12月31日 | 8.9% | 2.6% |
平成30年1月1日~平成30年12月31日 | 8.9% | 2.6% |
平成29年1月1日~平成29年12月31日 | 9.0% | 2.7% |
平成28年1月1日~平成28年12月31日 | 9.1% | 2.8% |
平成27年1月1日~平成27年12月31日 | 9.1% | 2.8% |
平成26年1月1日~平成26年12月31日 | 9.2% | 2.9% |
平成25年以前 | 14.6% | 4.3%~4.5% |
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更新日:2025年03月21日