村税の「口座振替領収証書」・「口座振替不能通知書」発行の廃止について
口座振替領収証書の発行廃止について
これまで、村税(村県民税、固定資産税)の納付に口座振替をご利用の方へ「口座振替領収証書」をお送りしてきましたが、経費削減及び省資源化の推進のため令和4年度振替分より廃止させていただきます。
今後はお手数ですが、預貯金通帳にて振替履歴をご確認いただきますようお願いいたします。
皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。
(注意)軽自動車税については、継続審査(車検)に必要となるため、引き続き発行いたします。
口座振替不能通知書の発行廃止について
これまで、村税(村県民税、固定資産税、軽自動車税)の納付に口座振替されている方で、残高不足等の理由で口座振替できなかった方々に送付しておりました「口座振替不能通知書」を令和4年度より廃止いたします。
なお、口座振替できなかった方は、役場窓口または督促状にて納付してくださいますようお願いいたします。
(注意)督促状には手数料100円が加算されます。
口座振替をご利用の皆様へ
振替日(納期限日)の前日までに《預金残高》の確認をお願いいたします。
よくあるご質問
質問
口座振替の結果は、どのように確認するのですか?
回答
納税通知書等に記載された納期限日(振替日)以降に、預貯金通帳へ記帳することにより確認できます。
質問
「口座振替領収証書」を確定申告で利用していましたが、今後はどうしたらよいですか?
回答
引き続き領収証書が必要な方には、毎年の申請により発行いたします。納税係までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地
電話番号:098-982-9206
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更新日:2023年03月29日