ふるさと納税ワンストップ特例申請ついて

更新日:2025年11月28日

ふるさと納税による村県民税の控除

  自治体等に寄附(ふるさと納税)を行うと、寄附金額のうち原則として2,000円を超える部分が、一定の上限(所得額や控除の多寡により控除される税額に上限があります。)まで所得税と住民税(村民税・県民税)から控除されます。

  詳しくは総務省のふるさと納税ポータルサイトで確認してください

総務省ふるさと納税(ポータルサイト)

ふるさと納税ワンストップ特例制度

  ふるさと納税ワンストップ特例制度は、確定申告や住民税申告を行わない給与所得者等が寄附をした場合のみに、税務申告手続を簡素化する特例制度です。
 本来、寄附金控除は確定申告で控除申告をする必要がありますが、ワンストップ特例の申請を寄附時にされると本人からの申告が不要になります。当人からの控除申告が無くても自治体間で情報連携を行うことで、翌年度の住民税で「申告特例控除額」(所得税・住民税の寄附金控除・寄附金税額控除相当額)が適用されます。

制度の対象者

  • 年末調整を行っている給与所得者等で、別途確定申告や住民税申告を行わない人
  • 寄附先の都道府県及び市区町村が5団体以内の人

特例の申請後に次のような事由が発生した場合は、ワンストップ特例が無効になります。ご注意ください。

  1. 所得税の確定申告を行った場合
  2. 個人住民税の申告を行った場合
  3. 寄附先の地方自治体の数が5団体を超えた場合
  4. 特例の申請後に住所等の変更があったが、変更届出書を提出していない場合       (村内から村内の住所変更であれば不要)
  5. ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用した後に該当年分の所得税の確定申告をした場合

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

電話番号:098-982-9206

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