軽自動車税(環境性能割)について
税制改正により令和元年10月1日から軽自動車税に新たに「環境性能割」が創設されます。
税制改正により令和元年10月1日から軽自動車税に新たに「環境性能割」が創設されます。また現行の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」へと名称が変更されます。この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることになります。
環境性能割について
令和年10月1日の消費税率10%への引き上げ時に、自動車取得税を廃止し、新たに環境性能割が創設されます。
環境性能割は、令和元年10月1日以後の自動車及び軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。賦課・徴収は当面の間は、沖縄県が行います。
税額の計算方法:自動車の取得価格(50万円以下の場合は課税されません)×税率
対象車 | 自家用 | 営業用 |
---|---|---|
電気軽自動車等 | 非課税 | 非課税 |
★★★★(星4)かつ 2020年度燃費基準+20%達成車 |
非課税 | 非課税 |
★★★★(星4)かつ 2020年度燃費基準+10%達成車 |
非課税 | 非課税 |
★★★★(星4)かつ 2020年度燃費基準達成車 |
1.0% | 0.5% |
★★★★(星4)かつ 2015年度燃費基準+10%達成車 |
2.0% | 1.0% |
乗用車で 上記に該当しないもの |
2.0% | 2.0% |
- (注意1)電気自動車等とは、電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリット車、天然ガス自動車(ポスト新長期規制からNOx10%低減)、クリーンディーゼル乗用車(ポスト新長期規制適合)のことを言います。
- (注意2)「★★★★(星4)」とは、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車を指します。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地
電話番号:098-982-9206
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更新日:2023年04月26日