軽自動車税(環境性能割)について

更新日:2023年04月26日

税制改正により令和元年10月1日から軽自動車税に新たに「環境性能割」が創設されます。

 税制改正により令和元年10月1日から軽自動車税に新たに「環境性能割」が創設されます。また現行の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」へと名称が変更されます。この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることになります。

環境性能割について

 令和年10月1日の消費税率10%への引き上げ時に、自動車取得税を廃止し、新たに環境性能割が創設されます。
環境性能割は、令和元年10月1日以後の自動車及び軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。賦課・徴収は当面の間は、沖縄県が行います。

税額の計算方法:自動車の取得価格(50万円以下の場合は課税されません)×税率

対象車別環境性能割税率一覧
対象車 自家用 営業用
電気軽自動車等 非課税 非課税
★★★★(星4)かつ
2020年度燃費基準+20%達成車
非課税 非課税
★★★★(星4)かつ
2020年度燃費基準+10%達成車
非課税 非課税
★★★★(星4)かつ
2020年度燃費基準達成車
1.0% 0.5%
★★★★(星4)かつ
2015年度燃費基準+10%達成車
2.0% 1.0%
乗用車で
上記に該当しないもの
2.0% 2.0%
  • (注意1)電気自動車等とは、電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリット車、天然ガス自動車(ポスト新長期規制からNOx10%低減)、クリーンディーゼル乗用車(ポスト新長期規制適合)のことを言います。
  • (注意2)「★★★★(星4)」とは、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車を指します。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

電話番号:098-982-9206

メールフォームでのお問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?