軽自動車税(種別割)

更新日:2024年05月07日

軽自動車税(種別割)とは

 毎年4月1日現在、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・2輪の小型自動車などを所有している方に「年税」で課税されます。月割りによる還付等はありません。

納税義務者

 毎年4月1日現在所有している人が納税義務者となります。ただし、所有権を保留されている(ローン返済等)場合は買主(使用者)が納税義務者となります。

納付方法・納期

 5月に送付します納税通知書とあわせてお届けした納付書をご確認の上、5月31日(水曜日)までに、役場、金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォン決裁アプリで納付くださいますようお願いします。また、口座振替をご利用の方は、振替日が5月31日(水曜日)となっていますので、前日までに残高のご確認をお願いします。

 

令和5年度軽自動車税 納期限 令和5年5月31日(水曜日)

 

スマホ納付等について詳しくはお支払サイトをご確認ください。

https://www.payment.eltax.lta.go.jp/

(注意)経費節減及び省資源化推進のため、令和5年度より「口座振替領収証書兼納税証明書(車検用)」の発行を廃止させていただきます。今後は、預貯金通帳にて振替履歴をご確認くださいますようお願いします。なお、口座振替をご利用の方で二輪の小型自動車分については、これまで通り「口座振替領収証書兼納税証明書(車検用)」を送付いたします。

税額

原動機付自転車・2輪の軽自動車・2輪の小型自動車・小型特殊自動車(農耕用・その他小型特殊自動車)

税制改正により、平成28年度から税率が変わりました。

平成28年度からの新税率一覧
車種区分 平成28年度から
新税率(年額)

原動機付自転車(排気量50cc以下又は定格出力0.6キロワット以下)

※2輪及び3輪以上の特定小型原動機付自転車を含む

2,000円
原動機付自転車(50cc超90cc以下又は0.6キロワット超0.8キロワット以下) 2,000円
原動機付自転車(90cc超125cc以下又は0.8キロワット超1.00キロワット以下) 2,400円

原動機付自転車(原付ミニカー)

※3輪以上の特定小型原動機付自転車等を除く(注釈)

3,700円
2輪の軽自動車(排気量125cc超250cc以下) 3,600円
2輪の小型自動車(排気量250cc以上) 6,000円
小型特殊自動車(農耕作業用) 2,000円
小型特殊自動車(その他小型特殊自動車) 5,900円

 

注釈:ミニカーとは、三輪以上のもので総排気量が20cc超で50cc以下または定格出力が0.25kw超で0.6kw以下の原動機付自電車をいいます。

ただし以下のものを除きます。

  • 車室を備えず、かつ、輪距(2以上の距離を有するものは、その輪距のうち最大のもの)が0.5メートル以下のものおよび側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が0.5メートル以下のもの
  • 外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、定格出力が0.6kw以下、かつ、車体の大きさが長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下、かつ最高速度が20キロメートル毎時以下のもの

注意:身体障がい者用の車及び歩行補助車等に加え、移動用小型車、遠隔操作型小型車及び小児用の車については、引き続き、軽自動車税については課税対象車両ではありません。

軽自動車(3輪、4輪以上)

軽自動車(3輪、4輪以上)の軽自動車税(種別割)については、最初の新規検査を受けた日(初度検査年月)により税率(税額)が異なります。
適用される税率及び税額については下の表にて確認ください。
(注意)初度検査年月は車検証にて確認できます。初度検査年月の確認方法については下記のファイルをご覧ください

適用される税率について
最初に新規検査を受けた日
(初度検査年月)
右記以外の車両 平成27年4月1日以後に最初の新規検査をした車両 最初の新規検査から13年を経過した車両
適用される税率 1. 現行税率 2. 新税率 3. 重課税率
税額
車種区分 標準税率(年額)
1. 現行税率
標準税率(年額)
2. 新税率
重課税率(年額)
3. 重課税率
3輪 3,100円 3,900円 4,600円
4輪以上 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
4輪以上 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
4輪以上 貨物用 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
4輪以上 貨物用 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
  1. 現行税率
    平成27年3月31日までに最初の新規検査をした車両で、最初の新規検査の日から13年を経過していない車両については、現行税率で課税されます。
  2. 新税率
    平成27年4月1日以後に最初の新規検査をした車両で、新税率で課税されます。
  3. 重課税率
    最初の新規検査から13年を経過している車両については、重課税率で課税されます。

備考

また消費税率の引き上げに配慮し、グリーン化特例が(軽課)が延長されます。排出ガス性能と燃費性能の優れた軽自動車は、軽自動車税(種別割)が軽減されます。

国土交通省ホームページより

(注意)グリーン化特例についてはリンクの2ページ目になります。

総務省ホームページより

 グリーン化特例の適用条件となる燃費基準の達成状況は、自動車検査証に記載されています。記載場所の確認については下記のファイルをご覧ください

各車種ごとの登録・抹消申告について

車種ごとの申告場所一覧
車種 申告場所
  • 原動機付自転車

(125cc以下の2輪・ミニカー・特定小型原動機付自転車)

  • 小型特殊自動車

読谷村役場税務課

(098-982-9206)

軽自動車

沖縄県軽自動車協会

(098-877-8274)

  • 軽2輪(125ccを超え250cc以下の2輪)
  • 2輪の小型自動車(250ccを超える2輪)

沖縄県総合事務局陸運事務所

(050-5540-2091)

役場での申告に必要なもの(原動機付自転車、小型特殊自動車)

申告に必要なもの
申告の内容 標識交付証明書(登録書) 標識(ナンバープレート 販売証明書 廃車証明書 譲渡証明書 自賠責保険証明書 届出者の身分証 保護者の同意書(未成年者のみ)
登録
【新規購入】
       
登録
【譲受 廃車手続済み】
       
登録
【譲受 未廃車】
   
登録
【転入 廃車手続済み】
       
登録
【転入 未廃車】
     
登録
【名義変更(村内)】
     
廃車          

(注意)保護者の同意書は未成年者登録時のみ必要です。

原付等の新規登録・名義変更・廃車の申告書(様式)のダウンロードはこちら

新規登録・名義変更の場合

廃車の場合

身体障害者等に対する減免

身体障害者や知的、精神障害者の方、又はこれらの方と生計を一にする方が、その身体障害者等の方のために専ら使用する軽自動車等で、一定の条件に該当する場合は納期限までに減免申請書を提出すると、軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。ただし、減免できるのは普通自動車をあわせて障害者1人につき1台に限ります。

軽自動車税(種別割〉の減免該当表
障害の区分 障害の等級
【身体障害者本人の運転の場合】
障害の等級
【生計同一者運転の場合又は常時介護者運転の場合】
視覚障害 1級から3級までの各級及び4級の1 1級から3級までの各級及び4級の1
聴覚障害 2級及び3級 2級及び3級
平衡機能障害 3級 3級
音声機能障害 3級(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) 3級(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)
上肢不自由 1級、2級の1及び2級の2 1級、2級の1及び2級の2
下肢不自由 1級から6級までの各級 1級から6級までの各級
体幹不自由 1級から3級までの各級及び5級 1級から3級までの各級及び5級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
【上肢機能】
1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) 1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
【移動機能】
1級から6級までの各級 1級から6級までの各級
心臓機能障害 1級及び3級 1級及び3級
腎臓機能障害 1級及び3級 1級及び3級
呼吸器機能障害 1級及び3級 1級及び3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級 1級及び3級
小腸の機能障害 1級及び3級 1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級までの各級 1級から3級までの各級
肝臓機能障害 1級から3級までの各級 1級から3級までの各級
  • 療育手帳の交付を受けている者のうち、当該手帳に障害の程度がA1(最重度)又はA2(重度)と記載されているもの。
  • 精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療の受給者証(精神通院医療に限る。)の交付を受けている者のうち、当該手帳に障害の程度が1級と記載されているもの。
  1. 本人運転の場合の必要書類
    1. 軽自動車税(種別割)減免申請書
    2. 身障者手帳等
    3. 自動車検査証(写し)
    4. 運転免許証(写し)
    5. 印鑑
    6. 個人番号(マイナンバー)
  2. 家族運転の場合の必要書類は上記の1~6をお持ちの上、福祉課で発行の生計同一証明書が必要です。

(注意)詳しくは税務課 軽自動車税担当までお問合せ下さい。

継続検査用(車検用)軽自動車税納税証明書の提示が原則不要になりました!

これまで軽自動車の継続検査(車検)を受ける際には、車検窓口で軽自動車税の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月より「軽JNKS」が導入され、車検窓口での納税証明書の提示が、原則不要になりました。

※納期限を過ぎて、車検の直前に納めた場合、納税証明書が必要な場合があります。

※二輪の小型自動車については、従来通り、車検時に納税証明書の提示が必要です。

※読谷村が納付情報を「軽JNKS」システムへ登録し、軽自動車検査協会がオンラインで納付状況を確認できることで納税証明書の提示が不要になりました。

 

継続検査用(車検用)軽自動車税納税証明書の交付申請について

車検の直前に納めた場合など、軽自動車検査協会がオンラインで納付状況が確認できない場合、車検用納税証明書の提示が必要となります。

申請場所

読谷村役場 税務課 (8時30分~17時15分 土曜日・日曜日・祝日を除く)

申請の際に必要なもの

申請の際は、申請書に「納税義務者の住所」・「納税義務者の氏名」・「標識番号」の記入が必要となります。

申請は代理人でも可能ですが、申請書の記入内容と読谷村が把握している登録情報が一致しない場合、証明書の発行ができない場合があります。予めご了承ください。
また、可能であれば自動車検査証(写しでも可)をご持参下さい。

注意事項

  • 金融機関やコンビニエンスストアで納付された場合、村が納付確認できるまでに一定期間を要します。
    直近に納付した場合は、納付確認のため領収書の提示をお願い致します。
  • 二輪の小型自動車については、口座振替で納付された場合、納付確認後に継続検査用(車検用)納税証明書を郵送します。
    お急ぎで必要な方は、納付確認のため納付したことが分かるもの(引き落とし履歴が記帳された通帳など)をお持ちください。
  • 直近に登録(新規登録・名義変更等)をした場合、登録情報がまだ読谷村に届いていない可能性があります。
    直近に登録(新規登録・名義変更等)をした場合は、登録情報の確認のため自動車検査証(車検証)をお持ちください。
  • 発行手数料無料

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

電話番号:098-982-9206

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