固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、土地、家屋、償却資産を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者で、次のとおりです。
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(法定相続人)が納税義務者となります。
土地
土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋
建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋関係様式
家屋名義人変更届(未登記) (PDFファイル: 102.1KB)
償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
固定資産税の対象となる資産
土地、家屋、償却資産が固定資産税の対象となります。
評価と決定
固定資産を評価し、その価格等を決定します。
固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。
このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録され、固定資産課税台帳の縦覧に供されます。
価格の据置措置
土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録し、第二年度及び第三年度は新たな評価を行わないで、基準年度の評価をそのまま据え置きます。
しかし、第二年度又は第三年度において
- 新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋、
- 土地の地目の変換、家屋の改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地又は家屋
については、新たに評価を行い、価格を決定します。
償却資産の申告制度
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。
償却資産の申告用紙
下記よりダウンロードして下さい。
1.償却資産申告の手引き (PDFファイル: 584.6KB)
- 償却資産申告書(課税台帳)
- 種類別明細書(全資産・増加資産)
- 種類別明細書(減少資産)
沖縄振興特別措置法に基づく固定資産税の課税免除様式
- 課税免除申請書
- 添付書類一覧
土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税基礎となるため、平成15年度より、通常4月1日から最初の納期限の日までの間、固定資産課税台帳をもとに作成される土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格が記載されています。)、家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載されています。)により、土地又は家屋の納税者の方に当該市町村内のすべての土地又は家屋の価格をご覧いただいております。
納税義務者が死亡した時の相続人代表者届け出
相続人の代表者の指定通知届出書は、死亡された方にかかる賦課徴収および還付に関する書類を受領してくださる代表者を指定していただくためのものです。
届出書に必要事項を記入して、税務課にご提出ください。
- (注意1)この届は、相続財産上の権利義務・相続登記・所有者変更とは関係ありません。
- (注意2)固定資産において、相続登記が完了するまでの間、上記代表者は地方税法第343条第2項に規定されている土地又は家屋を現に所有している者(納税義務者)の代表となります。
相続人の代表者の指定通知届出書 (PDFファイル: 70.7KB)
税額
課税標準額×税率=税額となります。
課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
免税点
市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
- 【土地】30万円
- 【家屋】20万円
- 【償却資産】150万円
税率
固定資産税の税率は、市町村の条例で定めることとされています。
市町村が税率を定める場合に、通常よるべきものとされている税率は1.4/100(標準税率)です。しかし、市町村で財政上特に必要があるときは、2.1/100(制限税率)を超えない範囲で標準税率とは異なる税率を定めることができます。
お問い合わせ先
読谷村役場 総務企画部 税務課
固定資産税係
電話:098-982-9206
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地
電話番号:098-982-9206
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更新日:2023年04月25日