eLTAX(エルタックス)または光ディスク等による給与支払報告書等の提出について

更新日:2023年04月25日

平成24年度の税制改正により、国税において給与および公的年金等に係る源泉徴収票を光ディスク等により提出することを義務付けられた支払者は、住民税においても市区町村に提出する給与支払報告書等をeLTAX(エルタックス)または光ディスク等により提出することが義務化されました。

また、平成30年度の税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年の国税に提出する源泉徴収票の枚数が100枚以上の場合、eLTAX(エルタックス)または光ディスク等により提出することが義務化されました。(地方税法第317条の6関係、所得税法第228条の4)

エルタックス(eLTAX)により提出を行う場合

エルタックス(eLTAX)とは、「地方税ポータルシステム」の呼称で、地方税における各種手続きをインターネットを利用して行うシステムです。

エルタックスの利用にあたっては、地方税共同機構内のエルタックスホームページからご確認ください。

光ディスクなどにより提出を行う場合

給与支払報告書を光ディスク等で提出する場合には、事前の申請をお願いします。

申請・提出の流れ

  1. 申請書を税務課へ提出
  2. 承認(否認)の通知が事業所へ届く
  3. 光ディスク等を1月31日までに税務課へ提出

ご不明な点がありましたら、住民税係(電話:098-982-9206)までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

電話番号:098-982-9206

メールフォームでのお問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?