税額控除について

更新日:2023年12月04日

 所得控除が税率を乗じる前の所得金額から一定の金額を控除するものであるのに対して、税額控除は、税率を乗じて算出した税額(所得割)から一定の金額を控除するものです。
個人住民税の税額控除には、以下の控除があります。

調整控除

調整控除は、所得税と個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額を所得割から控除するものです。

控除額

  • 合計課税所得金額が200万円以下である場合、1又は2のいずれか少ない金額の5%(村民税3%・県民税2%)
    1. 人的控除額の差の合計
    2. 合計課税所得金額
  • 合計課税所得金額が200万円を超える場合、1から2を控除した金額(5万円未満の場合は、5万円)の5%(村民税3%・県民税2%)
    1. 人的控除額の差の合計
    2. 合計課税所得金額から200万円を控除した金額

調整控除を受けるための手続き

手続きは不要です。申告内容等を基に自動で計算されます。

配当控除

株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に次の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。

控除額

所得等合計額による控除額の詳細
課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税長期(短期)譲渡所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額又は先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額

1,000万円以下の場合

村民税

1,000万円以下の場合

県民税

1,000万円を超える場合

1,000万円以下の部分

村民税

1,000万円を超える場合

1,000万円以下の部分

県民税

1,000万円を超える場合

1,000万円超の部分

村民税

1,000万円を超える場合

1,000万円超の部分

県民税

利益の配当、剰余金の分配及び特定株式投資信託の収益の分配
(適格機関投資家私募によるものを除く。)
1.60% 1.20% 1.60% 1.20% 0.80% 0.60%
証券投資信託の収益の分配
(一般外貨建証券投資信託の収益の分配を除く)
0.80% 0.60% 0.80% 0.60% 0.40% 0.30%
一般外貨建証券投資信託の収益の分配 0.40% 0.30% 0.40% 0.30% 0.20% 0.15%

配当控除を受けるための手続き

手続きは不要です。申告内容を基に自動で計算されます。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

平成21年から令和7年までに入居し、所得税の住宅借入金等特別税額控除を受けている方のうち、前年分の所得税から控除しきれなかった住宅借入金等特別税額控除がある場合は、住民税で控除されます。

対象

  • 平成21年から令和7年までに入居された方

(注意)所得税から住宅借入金等特別税額控除を全額控除できる場合や、住宅借入金等特別税額控除を適用しなくても所得税がかからない場合は対象になりませんので、ご注意ください。

控除額

次の1と2いずれか小さい額が住民税から控除されます。

1.住宅借入金等特別税額控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額

2.下表の控除限度額

居住年 控除限度額
平成21年1月から平成26年3月まで

所得税の課税総所得金額の5%

(最高97,500円)

平成26年4月から令和3年12月まで(注1)

所得税の課税総所得金額の7%

(最高136,500円)

令和4年1月から令和7年12月まで(注2)(注3)

所得税の課税総所得金額の5%

(最高97,500円)

(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成26年3月までに入居した方と同じとなります。

(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、(注1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じとなります。

(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は控除対象外となります。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)を受けるための手続き

  • 控除初年度の方は、沖縄税務署にて確定申告の手続きをしてください。
  • 控除2年目以降の方は、会社の年末調整の際に書類を提出するか、確定申告書を提出してください。

寄付金税額控除

平成23年6月30日に公布された「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律」により、個人住民税の寄付金税制が拡充されました。その内容は次のとおりです。また、改正内容は平成23年中に行った寄付金から適用されます(平成24年度分の個人住民税から控除されます。)。

寄付金控除(基本控除)の見直し

個人住民税における寄附金控除の適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられ、より少額の寄付でも税額控除の対象となりました。

改正前と改正後の寄付金控除詳細
内容 改正前 改正後
控除の計算 「寄附金-5,000円」を総所得金額等の合計から所得控除 「寄附金-2,000円」×10%(県民税4%+市民税6%)を所得割から税額控除
控除対象限度額 総所得金額等の30% 総所得金額等の30%
適用額 5,000円を超える寄附金 2,000円を超える寄附金
対象となる寄附金
  1. 道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税分)
  2. 都道府県共同募金会に対する寄付金
  3. 住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金
  4. 読谷村が条例で指定する団体に対する寄付金(注釈)
  1. 道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税分)
  2. 都道府県共同募金会に対する寄付金
  3. 住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金
  4. 読谷村が条例で指定する団体に対する寄付金(注釈)

(注釈)都道府県が条例により指定した寄附金に係る控除率は4%、市町村が条例により指定した寄附金に係る控除率は6%です。都道府県、市町村の両方が条例により指定した場合の控除率はそれぞれを合計した10%となります。

地方公共団体に対する寄付金税制の見直し(ふるさと納税)について

地方公共団体に対する寄附金が2,000円を超える場合、その超える部分について、一定の限度まで所得税と合わせて控除されます。
対象となる寄附金は、地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わせて総所得金額等の30%が上限となります。

控除対象となる寄付金

前年1月1日から12月31日までに行った寄付金

控除額

次の1、2の合計額が税額控除となります。

  1. 基本控除額
    「地方公共団体に対する寄付金-2,000円」×10%
  2. 特例控除額(ふるさと寄付金のみに適用される)
    「地方公共団体に対する寄付金-2,000円」×「90%-所得税の限界税率(注釈)(0%~40%)」
    (個人住民税の所得割の額の1割が上限になります。)

注釈

【参考表】所得税の限界税率
課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 割合
0円から195万円以下 5%
195万を超え330万円以下 10%
330万円を超え695万円以下 20%
695万円を超え900万円以下 23%
900万円を超え1,800万円以下 33%
1,800万円超 40%

寄付金控除を受けるための手続き

寄附金控除の手続きは、税務署へ確定申告をするか読谷村へ村民税・県民税申告をしてください。
申告の際には、寄附金受領証明書等が必要になります。

年末調整済みでワンストップ特例制度を利用する方は申告する必要はありませんが、申告をされる場合はワンストップ特例分も合わせて申告をする必要があります。

外国税額控除

外国税額控除制度は、所得割の納税義務者が外国にその源泉のある所得について、その国の法令によって所得税や個人住民税に相当する税が課された場合において、その所得に更に日本国の所得税や個人住民税が課されたときは、国際間の二重課税となるため、これを調整するために設けられた制度です。

控除額

外国税額控除は、外国で課された所得税の額を、所得税、都道府県民税および市区町村民税の控除限度額の範囲内において、次の1から3の順で該当する税から控除されます。なお、1から3によっても控除しきれないときは、3年間の繰越控除等が認められています。

  1. 所得税から控除
  2. 控除しきれないときは、都道府県民税から控除
  3. それでも控除しきれないときは、市区町村民税から控除します。

控除限度額は、次のとおりです。

  1. その年分の所得税額×その年分の国外所得総額÷その年分の所得総額=所得税の控除限度額
  2. 所得税の控除限度額×12%=都道府県民税の控除限度額
  3. 所得税の控除限度額×18%=市区町村民税の控除限度額

外国税額控除を受けるための手続き

沖縄税務署にて確定申告の手続きをしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

電話番号:098-982-9206

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