給与差押可能額の計算

更新日:2023年04月26日

給与等の債権差押通知書を受け取った事業主の方へ

給与等は国税徴収法第76条第1項各号において、一定の金額について差押が禁止されています。

下の計算書を使用して差押可能金額の計算をお願いいたします。

(注意)計算についてご不明な点等ございましたら、税務課納税係までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

電話番号:098-982-9206

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